- ベストアンサー
手形を流通させるには(米国法)
おはようございます。手形の流通の件でお世話になります。 CがBより手形を取得しました。CはAとBの取引でAが契約違反をしている事実を知っています。D銀行はCより手形を取得しました。D銀行はAの事を知っていません。 1.D銀行は手形を流通させるためには裏書をしなければならない。 2.Cが裏書できるにはD銀行が手形の善意取得者でなければならない。 1は正解ですが、裏書の代わりに手渡しでも流通できるのではないでしょうか。 2は誤っているそうです。理由として善意の取得であるには裏書ばかりでなく手渡しでも可能ということでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>Dが他人に流通させるためにはDは他人に手渡しだけではできない、裏書をしなければ流通できないということでしょうか。 #2で回答している通りなのですが・・・ ご理解頂けなかったでしょうか。 確認なのですが、 「Order Paper」と「Bearer Paper」の定義はご存知ですよね? また、証券を流通させるのに 「Order Paper」は 「引渡」と「裏書」が必要 「Bearer Paper」は「引渡」だけでOK ということはご存知ですよね? (この2点を理解されていないと話は前に進まないのですが) 繰り返しになりますが 「Thus, further negotiation requires D's signature」と書いてある通り、Dは「Order Paper」(指図式証券)を受取った訳ですから、「deliver」(引渡)と「endorse」(裏書)の両方が必要になります。 英文の説明の「specially endorsed the note.」「 order paper」 「 requires D's signature.」の部分でも判断できると思います。 UPAのテキストをお持ちなら基本的な事項なので詳しく記載されていると思います。
その他の回答 (2)
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
「D bank must endorse the instrument to negotiate it. Because, C, as holder, specially endorsed the note. This endorsement rendered it order paper. Thus, further negotiation requires D's signature.」 英文に分かり易くと説明がされていますよね。 「specially endorsed 」とありますので、これは記名式裏書になりますよね。 ↓ 記名式裏書をしますと、その証券は「Order Paper」(指図式証券)になります。 (This endorsement rendered it order paper.) ↓ 「Order Paper」(指図式証券)を流通させるには 「deliver」(引渡)と「endorse」(裏書)の両方が必要になります。 (Thus, further negotiation requires D's signature.) ※「deliver」(引渡)のみで流通可能なのは、「Bearer Paper」(持参人払式証券)の場合です。 ご理解頂けましたでしょうか?
補足
たびたびすみません。 >Thus, further negotiation requires D's signature Dが他人に流通させるためにはDは他人に手渡しだけではできない、裏書をしなければ流通できないということでしょうか。
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
>1は正解ですが、裏書の代わりに手渡しでも流通できるのではないでしょうか。 英文がないので客観的に判断できないのですが、 証券を流通させるために「裏書」が要求されるのは、Cから取得した手形が「Order Paper」(指図式証券)だったからではないでしょうか? 具体的には、その証券に「Payable to the order of D bank」等と指名されている場合であり、その証券を更に流通させるには、「引渡し」+「裏書」が必要になります。 一方、その証券が「Bearer Paper」(持参人払式証券)の場合ですと単に「Payable to Bearer」と記載されているだけですから、「引渡し」だけで流通させることが可能です。 「引渡し」はどちらの証券でも必要ですが、「裏書」は証券が「指図方式」か「持参人方式」で必要・不要になりますので、まずはこの点を確認してください。 >2は誤っているそうです。理由として善意の取得であるには裏書ばかりでなく手渡しでも可能ということでしょうか。 CはD銀行が善意・悪意に関係なく裏書して証券を流通できますし、D銀行は善意・悪意に関係なく証券を取得できます。 善意・悪意が論点になるのは、先日ご説明した「Holder in due course」になれるかどうかという事です。 ※nadaさんはUSCPAを勉強なさっているのでしょうか? 証券の流通要件や身分の問題は基本的な論点です。 一度テキストにたちかえって、論点を確認される方が早いと思います。
補足
どうもありがとうございます。2に関しては理解できました。1に関して、英文は次のようになっています。 D bank must endorse the instrument to negotiate it. Because, C, as holder, specially endorsed the note. This endorsement rendered it order paper. Thus, further negotiation requires D's signature. となっていてSSSINさんのおっしゃるとうり手渡しでも可能だと思うのですが・・・ 尚ご忠告どうもありがとうございます。手形のところが一番苦手な論点です。
お礼
本当に再度ありがとうございます。Dが手形を第三者に流通させる条件として裏書+引渡をしなければならないのですね。
補足
ちょっと思いついたので補足しました。 >specially endorsed the note. This endorsement rendered it order paper この部分がなければ、手渡しでも流通できるのですね。本件はこの部分があるので、deliveryとendprseが必要なのですね。