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手形の善意の第三者とは
手形の善意の第三者とはどういう人の事をいうのですか? 取得する際に、盗難されていた手形だということを知らなければ善意の第三者ですか? もし、その後支払提示までの間にそれが盗難された物と知った場合でも善意の第三者のままなのですか? 盗難されたものと分っていながらも、その手形を更に次に裏書して渡すことは罪にはなりますか? ちなみに、取得したときは盗難されたものとは知らなかったが、その後盗難されたものだという事を知ったという事実が書面で残っています。
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>取得する際に、盗難されていた手形だということを知らなければ善意の第三者ですか? 質問を「善意取得者ですか。」と読み替えて回答をします。裏書きが連続している手形が、盗難されたものであることを知らず、かつ、知らないことについて重大な過失がなければ、手形の善意取得者になります。 >もし、その後支払提示までの間にそれが盗難された物と知った場合でも善意の第三者のままなのですか? 一旦、手形を善意取得すれば、その後、取得者が悪意になったとしても、善意取得が覆されることはありません。 >盗難されたものと分っていながらも、その手形を更に次に裏書して渡すことは罪にはなりますか? 手形を善意取得したのであれば、第三者に裏書譲渡しても罪にはなりません。 手形法 第十六条 為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス 2 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 一 裏書(第十一条乃至第二十条) 以下省略
お礼
回答ありがとうございます。 善意取得をしてしまえばこっちのものなのですね。 これを踏まえて、新たな疑問があるので こちらを締め切り新しく質問させていただきます。 ありがとうございました。