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年金を早く受け取る

主人・57才。済年金期間35年 厚生年金2年です。(妻・主婦) 主人が 受給年齢に達する前に 早めに(国民年金部分?) 年金を貰うとした場合の 遺族年金へのデメリットを教えて下さい。 早めに受給開始すると 主人が亡くなった場合 遺族年金に関わることがあれば 教えて下さい。

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  • Moryouyou
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回答No.1

下記の年金の繰上げ受給のあたりをよくお読みください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172#rourei 特にこのあたりでしょうか。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5539 全部繰上げを請求される際の注意事項 ・国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。  また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、  保険料を追納することもできなくなります。 ・受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が  発生した月の翌月分から支給されます。  受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりする  ことはできません。 ・老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の  老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が  停止されます。報酬比例部分は支給されます。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる  障害基礎年金を請求することができなくなります。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。  また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の  権利がなくなります。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで  遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求すると、減額率に応じて  生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、  繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。 いかがでしょう?

noname#197140
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 覗いてみましたが 書き出してメモしないと いけないみたいです。 やはり 安易に 考えているべきじゃないですね 障害年金部分が きになりました。 有難うございました。

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