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年金を早く受け取る
主人・57才。済年金期間35年 厚生年金2年です。(妻・主婦) 主人が 受給年齢に達する前に 早めに(国民年金部分?) 年金を貰うとした場合の 遺族年金へのデメリットを教えて下さい。 早めに受給開始すると 主人が亡くなった場合 遺族年金に関わることがあれば 教えて下さい。
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下記の年金の繰上げ受給のあたりをよくお読みください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5172#rourei 特にこのあたりでしょうか。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5539 全部繰上げを請求される際の注意事項 ・国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。 また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、 保険料を追納することもできなくなります。 ・受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が 発生した月の翌月分から支給されます。 受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりする ことはできません。 ・老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の 老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が 停止されます。報酬比例部分は支給されます。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる 障害基礎年金を請求することができなくなります。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。 また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の 権利がなくなります。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで 遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。 ・老齢基礎年金を繰上げて請求すると、減額率に応じて 生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、 繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。 いかがでしょう?
お礼
お礼遅くなりました。 覗いてみましたが 書き出してメモしないと いけないみたいです。 やはり 安易に 考えているべきじゃないですね 障害年金部分が きになりました。 有難うございました。