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厚生年金の加入期間が満たせない場合

こんにちわ。 1、たとえば10年とか20年とかしか厚生年金(含む国民年金)を払わなかった場合、支払った分はどうなってしまうんでしょうか?まさか、まさかですけどどっかに徴収されたりしないですよね?そういう人はたくさんいると思うんですが。主婦とか。 2、法律で受給開始年齢が引き上げられたり、加入期間が延びたり、受給額が思いっきり減らされたり、そういった法律の改正は行ってもいいのでしょうか?(そうだとするとちょっと理不尽に思えます) ご存知の方、よろしくお願いします。いじわるな回答はご勘弁ください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >国民年金は国がやってるという感じがしますが、厚生年金はどこがやってるんでしょう。 厚生年金も国民年金も、国が管理しています。 以前は、2つは別の年金でしたが、昭和60年の改正により全国民が共通の基礎年金に加入し、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬に比例する年金制度として再編成されました。 更に、サラリーマン等のばあい厚生年金基金が・自営業者の場合に国民年金基金が、上積みの年金制度があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 >これは国民年金ですよね?厚生年金はそういう措置はないのでしょうか? 上に書きましたように、年金制度は統一されていますから、どちらの制度にも救済制度は有ります。 >主婦は旦那が代わりに支払っていくということでしょうか。 3号被保険者(主婦)の場合は、旦那さんの加入している年金制度が、主婦の分の基礎年金部分の保険料を負担しているのです。 >旦那がいる主婦と厚生年金の受給資格を満たせなかった人の受給額は違ってくるのでしょうか。 主婦の場合は、比例報酬部分の上積みはありませんが、基礎年金部部の受給が出来ますが、受給資格を満たさなかった人は、受給できないのです。 やはり、年金制度は 複雑ですね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch03.htm
noname#6037
質問者

お礼

何度もお答え頂きありがとうございました。 またほかの件でもよろしくお願いします

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.厚生年金の場合は、保険料は給料から控除されますから未払は発生しませんね。 国民年金の場合は、納付期限から2年経過すると遡って支払うことが出来なくなりますから、2年経過した分は、後でまとめて請求されることは有りません。 なお、専業主婦や1年間の収入が130万円以下の主婦は、3号被保険者としてご主人の加入している年金の方で保険りょぅの負担をしていますから、ご自分で支払う必要がありませんので、未払の心配は有りません。 一番、未払の発生しやすいのは、パートなどで厚生年金に加入できない独身者でしょう。 年金は、いろいろな制度を通じて最低25年間加入しないと、受給年齢なっても受給資格がありません。 受給可能な年齢になっても加入期間が25年に達しなく時は、70歳まで国民年金に任意加入して保険料を納めれば、25年の期間を満たす方法もあります。 2については、確かに理不尽な点は有りますが、年金制度を破綻させずに維持していく上では、現在の、少子化・リストラによる加入者の減少・賃金低下による保険料収入の減少に対抗するための措置として、仕方のない面があります。 国会で、これらの状況を踏まえて審議した結果ですから、どうしても受け入れざるを得ないのが現状です。 早く、景気が回復して、上に書いた年金財政赤字化の原因を解消して欲しいものですね。

noname#6037
質問者

お礼

>一番、未払の発生しやすいのは、パートなどで厚生年金に加入できない独身者でしょう。 とのことですが、主婦は旦那が代わりに支払っていくということでしょうか。 となると、旦那がいる主婦と厚生年金の受給資格を満たせなかった人の受給額は違ってくるのでしょうか。 たびたびすいませんが、よろしくお願いします。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

>主婦とか。  サラリーマンの奥さんに関しては、奥さんの収入や労働形態などの条件により、第3号被保険者として国民年金に加入できます。この場合は保険料は発生しません。 http://www.city.yamato.kanagawa.jp/nenkin/todokede/3gou.htm >支払った分はどうなってしまうんでしょうか?  厚生年金など政府管掌年金保険は老齢給付だけがメリットではありません。 http://goo641.goo.ne.jp/money/nk-money/pension/guide/   にあるように、遺族厚生年金や障害厚生年金など、何らかの保険給付対象事故に見舞われたとき、必要な公的年金への加入がなかったり、国民年金の場合一定以上の滞納があれば、国民として当然受けられるべき救済措置が受けられないということになります。 >たとえば10年とか20年とかしか厚生年金(含む国民年金)を払わなかった場合、支払った分はどうなってしまうんでしょうか?  一時在留した後退去する外国人に関しては、全額ではありませんが脱退一時金としてお金を返してくれる制度があります。掛け捨ての保険料と考えれば返金は支払い全額である必要はありませんが。 >法律で受給開始年齢が引き上げられたり、加入期間が延びたり、受給額が思いっきり減らされたり、そういった法律の改正は行ってもいいのでしょうか?  お気持ちとしては、私も全く同感ですが、法律で決められている以上、法律によって変えられるのが道理です。国会は法律を決めたり、廃したりする権限があり、その国会は国民の代表によって構成されていますので、投票行動を通じて国民がどのような意思表示をするか、その一点にかかっている、というだけの話です。

参考URL:
http://goo641.goo.ne.jp/money/nk-money/pension/guide/
noname#6037
質問者

お礼

参考URLわかりやすかったです。 >遺族厚生年金や障害厚生年金など、何らかの保険給付対象事故に見舞われたとき、必要な公的年金への加入がなかったり、国民年金の場合一定以上の滞納があれば、国民として当然受けられるべき救済措置が受けられないということになります。 これは、支払い中はなんらかの保険に入っていると解釈しましたが、正しいでしょうか。う~ん、厚生年金の額は大きいだけに割にあわないような。 そもそも厚生年金てサラリーマンは加入義務があるのでしょうか。国民年金は国がやってるという感じがしますが、厚生年金はどこがやってるんでしょう。 また質問の形になってすいませんが、ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 年金は、国民年金や厚生年金、共済年金などの納付が合計して25年以上なければ、年金の受給は出来ない制度になっていますので、60歳になって納めた期間が25年に満たない場合には、年金を受給することが出来ません。60歳になって25年に満たない場合には、70歳までは国民年金に任意加入をして保険料を納めることにより、25年の期間を満たす方法もあります。しかし、いずれにしても25年に満たない場合には、納めっぱなしということになり戻ってはきません。相互扶助制度ですので、他の受給者のために使ったり国民年金が融資に使ったりしています。  法律の改正は、年金財政の状況に応じて、現に改正が行われています。受給開始年齢の引き下げを段階的に実施しています。以前は60歳から受給が出来た国民年金は現在は65歳ですし、今後も受給年齢の引き下げや保険料の値上げの法律改正は見込まれるでしょう。平均寿命の延びと年金給付には国のお金が含まれていますので、国家財政の状況によって改正されるでしょう。年金保険料を支払う側としては同感ですが、給付をしている国としては、納めた額以上の年金を給付しているという考えから、そのような改正をするのでしょう。法律を改正するのは、国会で決めますので、世論を盛り上げると改正を難しくすることも可能・・・かもしれません。

noname#6037
質問者

お礼

>70歳までは国民年金に任意加入をして保険料を納めることにより、25年の期間を満たす方法もあります これは国民年金ですよね?厚生年金はそういう措置はないのでしょうか? >いずれにしても25年に満たない場合には、納めっぱなしということになり戻ってはきません。 ホントがっくしです。といっても、お金がもたいないとかではなく、これが国のやることか、と不公平感を感じます。社会主義的な感じがしました。法律の改正についても同感です。 教えてくださってありがとうございました。

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