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弁理士さんへの依頼の仕方

明細書案を作成して、弁理士の方に提出して仕上げてもらうのですが、その際、その特許に関わる従来技術文献をコピーして提出するのが、私どもでは慣習化しています。 (明細書中に、文献名が明記してあるものです。) 私は、まだ経験が浅く、弁理士の方の仕事の内容を充分には理解していませんが、特許のプロである弁理士さんにどうして明細書中に明記してある文献のコピーまで送るのかが理解できません。調べるのが困難な社内技報や修士論文なら別でしょうが、ほとんどがIPDLでも調べられる特許です。 しかし、郷にいれば・・・ということも有りますので、なんとなくやっていますが、容易に調べられる特許文献までコピーして付けるのが常識なのでしょうか。

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  • muna67
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回答No.2

慣習化されているならば、それに至った経緯があることと思います。  その弁理士さんとお付き合いの長いのであれば、IPDLが整備される以前に決めたやり方を、見直さずに今も実行しているのかも知れませんね。  そういう例は結構あると思います。実質的に障害が生じずに、また、不利益でなければそのまま継続してしまう・・・といったことかな、と思います。  常識かどうかという問いですが、私が知る限りでは、同じようなやり方をされている所の方が、多く存在しています。もちろん、すべての弁理士さんの仕事のやり方を知っているわけではありませんが。  相談の上、もっとよい方法を積極的に展開すべきでしょうね。

gurutan
質問者

お礼

確かに、昔の名残りと思いましたが、同じやり方が多いというのは意外でした。やはり如何にダウンロードが容易でも、手元に文献があるのとは大きな違いなのでしょうね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 そうですね。出願人が送らなくても特許事務所の方で取り寄せたりダウンロードしたりすることは可能でしょう。 >容易に調べられる特許文献までコピーして付けるのが常識なのでしょうか。  常識かどうかは、特許事務所又は出願人次第でしょう。どうせそんなものを特許庁に提出するわけじゃありません。単に「背景技術」の「特許文献」として記載するだけですよね。出願人の方で明細書作成者に読んでほしければ送る、出願人が送ってくれなくても、明細書作成者の方で読む必要が生じたらダウンロードして読む、ってところでしょう。  ただ、現在は用意に特許庁のHP等から容易にダウンロードできますけど、以前はいちいち業者に依頼して取り寄せるということを行っていました。その場合には当然取り寄せ料金がかかります。特許事務所側でそういう費用を請求することは考えられないわけじゃありませんし、出願人にしてみれば、自分のところで持っている文献の取り寄せ費用を請求されるのはバカらしい話ですよね?  従って、その当時の風習が依然として続いているという線も考えられますね。  もしgurutanさんの方でそんなことは無駄だと思うのでしたら、明細書案を作成して弁理士さんに提出する際に、「背景技術の特許文献は添付しないがもし必要だったら送るから言ってくれ」と書き添えればよろしいのではないでしょうか。  また、添付しないで特許事務所の方で取り寄せた場合に取り寄せ費用を請求されるのかどうか、特許事務所側に問い合わせてみてもよろしいかも知れませんね。

gurutan
質問者

お礼

明細書作成者に読んでほしければ送る・・・というスタンスでいこうと思います。ありがとうございました。

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