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相続時に、相続する家屋敷の管理費負担を考慮できる?
兄弟2人の兄ですが、父の遺産相続で、実家の家屋敷を相続することになりそうです。私は現在実家とは別の場所に住んでいるので、実家の維持管理、補修などのためにそれなりに余分な費用が発生すると思っています。たとえ売却するにしても、取り壊しの費用も必要です。この場合、弟との遺産分割の時、実家の維持管理費(または取り壊し費用)として一定額を考慮した形で預貯金などの分割を行うことは法的に、または一般社会通念的に可能ですか。その時にはどんな費用が何年分くらい認められますか。
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相続してから発生する費用、発生するであろう費用は相続財産には含めません。 含めない形で分割して、その後兄弟で話し合って決めるか、共有として相続してそれぞれが負担するかでしょう。
お礼
その後弁護士などにも相談しましたが、ほぼ同じような回答が得られ、納得しました。ありがとうございました。
補足
ということは、だれも住んでいない家の維持管理にあまりお金をかけてはいけないということになりますね。大変参考になりました。ありがとうございました。