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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の訴訟)
相続訴訟で遺産分割に応じない相続人に逸失利益損害賠償訴訟を起こせるか?
このQ&Aのポイント
- 4人姉妹で相続を行う際、一人の相続人が遺産分割に応じない状況が発生しました。しかし、その家屋敷を売ることで一人でも100万円以上の相続財産を得ることができます。遺産分割に応じない相続人に対して逸失利益損害賠償訴訟を起こすことはできるのでしょうか?
- 逸失利益損害賠償訴訟を起こす場合、家庭裁判所の調停前置主義が適用されるのかについても知りたいです。
- 買い手も他に行ってしまう可能性があるため、早急に解決策を知りたいです。一般的な情報でも構いません。
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質問者が選んだベストアンサー
請求できません。(ちなみに、起こすことだけならば、可能です。しかし、そういう意味ではないと解釈して、回答します。) なぜなら、民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定するところ、「他人の権利を侵害した者」の要件を満たさないからです。
その他の回答 (1)
- yamato1208
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回答No.2
分割に応じないのであれば、他の相続人の持ち分を買い取りしてもらえばいいでしょう。 ただし、今提示されている購入希望額ではなく、査定価格ということになります。
質問者
お礼
思い出として母のものを残したいので、彼女は売らないと思います。 そこがややこしいところなのです。 でも、本当に迅速な回答ありがとうございます。
お礼
さっそくありがとうございます。 故意又は過失となると無理ですね。 彼女は彼女の意思でも「他人の権利を侵害」まではしていないですので。 本当にありがとうございます。