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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続開始時とはいつ?)

相続開始時とはいつ?

このQ&Aのポイント
  • 相続開始時とはいつ?父が平成25年7月に亡くなり、母が平成27年4月に亡くなりました。相続人は子供4人です。
  • 現在は平成27年10月ですが、相続処理はまだ未了の状態です。父が亡くなった後に遺産分割の話し合いをしていた最中に母が亡くなり、処理ができないままです。
  • 遺産基礎控除額がないため、どちらの相続でも相続税は発生しません。しかし、各相続人の相続分の算定には課題があります。父と母の預貯金などは各々の死亡日時の締め残高証明をもとに確定しています。ただし、可分債権は相続の対象外として全員が合意しています。問題は不動産で、市場価格は死亡時ではなく分割時点で算定する必要があります。田んぼなどの価格は毎年変動しており、整合性を保つことが困難です。相続分の算定には民法903条に従って相続開始時の価格を使用するべきだと言われていますが、具体的な評価時期について教えていただきたいです。

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  • f272
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回答No.9

「3)合計実際分割額」のところで「・三男;143万」とありますが,単純な誤記でしょう。実際には「・三男;143万*0.6=86万」です。 次に【非遺産説】は「未分割遺産の共有持分権について実体法上の権利性を肯定している。」のではありません。第2次被相続人(母)は第1次被相続人(父)の相続において具体的な財産権を取得しないという見解に立つものです。 【遺産説】と【非遺産説】にこだわっていますが,第2次被相続人(母)との関係で特別受益を受けた相続人がいない再転相続の事案では,第1次被相続人(父)及び第2次被相続人(母)の各遺産を一括して分割する場合には,遺産説によっても非遺産説によっても再転相続人の最終的な具体的相続分は同じ割合になり,実質的な違いは生じません。確かに最高裁判例では遺産説に立つことになっていますが,この例の場合には,これにこだわるのは何も益がありません。 「特別受益超過分は0になる納得いきません」ということですが,903条2項は「贈与の価額が、相続分の価額…を超えるときは…受贈者は、その相続分を受けることができない」としているだけで,超過受益の返還義務を認めていません。後で特別受益として返還させることを予定して被相続人が生前に財産を贈与したとは考えられないためです。これが判例,通説そして実務の共通した立場です。 それ以外のことに関しては,あなたの書いている通りです。

その他の回答 (8)

  • f272
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回答No.8

> みなし金額は、明確に記載しないと各相続人は納得しません。 もう一度書きます。 (1) 父相続開始時の相続財産の価額+生前贈与の価額=みなし相続財産 1000万+200万=1200万 (2) みなし相続財産×法定の相続分率=本来の相続分 母1200万*1/2=600万,長男,次男,長女,三男1200万*1/8=150万 (3) 特別受益額が本来の相続分と等しい場合又は超える場合は,特別受益者はその相続分額を受け取ることができないが,特にその超過額を返還する必要はない(903条2項)。そのマイナス部分は他の共同相続人が負担する。このときA具体的相続分基準説、B超過特別受益者不存在擬制説、C本来的相続分基準説、D配偶者優遇説の四つの立場がある。#6ではこのうちAとBを紹介した。多数説はA説である。以下はA説に従う。 (4) 本来の相続分-生前贈与の価額=具体的相続分 特別受益者の具体的相続分を0にした具体的相続分の割合で按分する=現実的相続分 母600万  長男,次男,長女150万 三男150万-200万=-50万を0万にする。 したがって 母600万*600/(600+150+150+150)=571万 長男,次男,長女150万*150/(600+150+150+150)=143万 三男0万(他に生前贈与200万) これが現実的相続分です。 (5) 母相続のときは,父相続で定まった母の現実的相続分(571万)を等しく分けます。 長男,次男,長女,三男571万*1/4=143万 したがって父相続分とあわせると 長男,次男,長女143万+143万=286万 三男143万(他に生前贈与200万) (6) 相続財産分割時は上記(5)に評価減分比率0.6を掛ける。 長男,次男,長女286万*0.6=171万 三男143万*0.6=86万(他に生前贈与200万) > 母の遺産で三男の取分が少ないのは、異議がでませんか。 三男の取分は少なくありません。 > この比率で評価減分比率0.6を掛け長男180万、次男180万、長女180万、三男60万 合計600万では誤りでしょうか。 母の遺産額は600万ではないし,三男の具体的相続分をマイナスのままにするのも誤り。 > 最高裁判例はA説を、取ることを明確にしています。 http://murakami-y.net/index.php?plugin=attach&refer=%C6%C3%CA%CC%BC%F5%B1%D7%BC%D4&openfile=3__0.pdf 上記で述べたA具体的相続分基準説とはなんら関係がありません。 そして上記(1)-(6)の計算は最高裁判例となんら矛盾しません。

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難うございます。諄いようですが理解せず各相続人に説明できませんので 基礎的なことですのでお教えねがいます。 みなし相続財産A説【具体的相続分基準説】が、多数をしめている。 父は平成25年7月死去、父遺産分割未了の間に母は平成27年4月死去。 父遺産として田1000万円。 相続人、長男、二男、長女、三男。 特別受益父から三男へ200万 具体的相続分の計算例にならい計算 (1)父の遺産について持ち戻しを行い、各相続人の相続分を計算。 1)第一次相続(被相続人父)  ・母 ;1000万×600/(600+150+150+150)=571万   ・長男;1000万×150/(600+150+150+150=143万   ・二男;  同   =143万   ・長女;  同   =143万   ・三男;0万            計=1000万・ 2)第二相続(被相続人母)  ・長男;(571万×1/4)=143万  ・二男: 同     =143万  ・長女; 同     =143万  ・三男; 同     =143万           計 571万 3)合計実際分割額 ・長男;143万+143万=286万×06=171万  ・二男: 同          =171万  ・長女; 同          =171万  ・三男;143万 【遺産説】判例の立場 第一次相続における相続分(未分割遺産の共有持分権は、物権法上の共有持分権と同様のものであり、母が死亡、第二次相続人遺産を構成する)。   【非遺産説】 未分割遺産の共有持分権について実体法上の権利性を肯定している。 B説【超過特別受益者不存在擬制説】、他の共同相続人間で法定相続分に従い取得額を按分算出する。B説以外だと特別受益確定に調査と費用を要する。 ×特別受益超過分は0になる納得いきませんが、田んぼも要らない金でくれは、田を全部売却できたらの話で、審判に仰ぐしかありません。別問題でした。

  • f272
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回答No.7

> 三男の特別受益を0にする意思表示を、被相続人である父はしておりません。民法903条3項(持戻免除の意思表示)に該当しないのではないでしょうか。 その通りですよ。だから特別受益を考慮して三男の相続分を0にすると計算しました。 > 又かりに特別受益をもし組入れないで単純に法定相続で計算すると(中略)以上となってしまい民法第903条(特別受益者の相続分)この特別受益制度は相続の実質的公平性を担保するための制度に合致しなくなつてしまいます。 この計算は特別受益の持戻しを免除した場合ですから,相続の実質的公平性を担保するための制度に合致しなくて当然です。それだけ多く利益を取得するだけの合理的理由があれば特別受益の持戻しをしなくてもよいという趣旨です。 > 条文には「被相続人が相続開始の時において有した財産の価格に、その贈与の価格を加えたものを相続財産とみなす」と謳われています。 だからそのようにみなして計算しました。 > 本題に戻りますと、上記相続開始の時が解りません。遺産分割時三男150万-200万=▲50万は第903条2項にあたりませんでしょうか。 903条2項によって「その相続分を受けることができない」のですから父の相続においては三男の具体的相続分は0です。しかし母の相続においては関係ありません。母からの特別受益はないのですから。

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難う御座います。徐々に理解出来てきましたが基礎的なことが判りません。 >父死亡時に単純に分けると 母600万 長男150万 次男150万 長女150万 三男-50万 合計1000万 となりますが,超過特別受益者は0にします。 <父死亡時;母600万とすると600万÷1/2=1200万円となり父遺産総額は1200万円とみなし計算すると。 母1200万×1/2=600万 長男1200万×1/8=150万 次男1200×1/8=150 長女1200×1/8=150 三男1200×1/8万=150万 合計1200万 三男特別受益分を持戻し150万-200万=▲50万 <だからそのようにみなして計算しました。 >みなし金額は、明確に記載しないと各相続人は納得しません。 >母死亡時には,母の取り分の1/4をそれぞれに分けます。 A説では長男286万 次男286万 長女286万 三男143万 合計1000万 B説では長男292万 次男292万 長女292万 三男125万 合計1000万 <母の遺産で三男の取分が少ないのは、異議がでませんか。 母の遺産額は600万各人均等に1/4とすると600×1/4=150万となります。 実際相続時は父と母の相続分を加算して 長男150万+150万=300万、次男150万+150万=300万、長女150万+150万=300万 三男▲50万+150万=100万 この比率で評価減分比率0.6を掛け 長男180万、次男180万、長女180万、三男60万 合計600万では誤りでしょうか。 私の知りたいことを、今一度解りやすく申上げます。 父死去平成25年、父の遺産分割未了の間に母死去致しました。三男は父より家を建てて貰いました。母からでは有りません。 第1次被相続人(父)、第2被相続人(母)の相続関係、再転相続のみならず、相続人子供4人と複数人います。遺産分割手続きが未了の間、被相続人の遺産に対する各相続人の権利関係がどうかです。 A説を遺産説とし、未分割遺産の共有持分権は、物権法上の共有持分権と同様のものであり実体法上の権利性が認められるものです。(父死亡による母の600万は遺産と言える) B説は第2被相続人母は、第1被相続人父において具体的な財産権を取得しないという見解に立つ非遺産説です。 ◎平成17年10月11日最高裁は 母は父の相続の開始と同時に、父の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており、これは母の遺産を構成するものであるから、これを母の共同相続人に分属させるには、遺産分割手続を経る必要があり、共同相続人の中に母から特別受益にあたる贈与を受けたものがあるときは、その持ち戻しをして算定しなければならない。 とあり最高裁判例はA説を、取ることを明確にしています。判例でも分れているとありますが何時の時点の判例でしょうか。お知らせ下さい。

  • f272
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回答No.6

#1,#4,#5です。だんだん面倒になってきた。 父死亡時に単純に分けると 母600万 長男150万 次男150万 長女150万 三男-50万 合計1000万 となりますが,超過特別受益者は0にします。 母600万 長男150万 次男150万 長女150万 三男0万 合計1050万 すると合計が合わなくなるので,調整します。やり方は判例でも分かれていて A説(600/1050または150/1050を掛ける) 母571万 長男143万 次男143万 長女143万 三男0万 合計1000万 B説(超過特別受益者ははじめからいなかったとして法定相続割合で分ける) 母500万 長男167万 次男167万 長女167万 三男0万 合計1000万 母死亡時には,母の取り分の1/4をそれぞれに分けます。 A説では長男286万 次男286万 長女286万 三男143万 合計1000万 B説では長男292万 次男292万 長女292万 三男125万 合計1000万 これが具体的相続分になりますので,分割時にはこの割合で600万円を分割します。 A説では長男171万 次男171万 長女171万 三男86万 合計600万 B説では長男175万 次男175万 長女175万 三男75万 合計600万

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難う御座います。私の解釈を申述べます誤りをご指摘いただきたく存じます。 【父死亡時】  三男の特別受益を0にする意思表示を、被相続人である父はしておりません。民法903条3項(持戻免除の意思表示)に該当しないのではないでしょうか。 又かりに特別受益をもし組入れないで単純に法定相続で計算すると。遺産は田んぼのみで総額1000万となります。母500万 長男125万 次男125万 長女125万 三男125万 合計1000万。 【母死亡時】 母の遺産額は500万です。  長男125万 次男125万 長女125万 三男125万 合計500万。 【遺産分割時】  長男250万×0.6=150万 次男250×0.6=150 長女250×0.6=150 三男250×0.6=150 合計600万。  以上となってしまい民法第903条(特別受益者の相続分)この特別受益制度は相続の実質的公平性を担保するための制度に合致しなくなつてしまいます。 条文には「被相続人が相続開始の時において有した財産の価格に、その贈与の価格を加えたものを相続財産とみなす」と謳われています。 本題に戻りますと、上記相続開始の時が解りません。遺産分割時三男150万-200万=▲50万は 第903条2項にあたりませんでしょうか。

  • f272
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回答No.5

#1,#4です。 父親死亡日=平成25年。相続開始時評価で田1000万円。三男には特別受益200万円が有る。 この場合には遺産総額を1,000万+200万円=1200万円とみなします。 そしてこれを均等に分けて 長男300万、次男300万、長女300万、三男300万円 としますが,三男には特別受益200万円が有りますから 長男300万、次男300万、長女300万、三男100万円 となります。結局,具体的相続分は 長男3/10、次男3/10、長女3/10、三男1/10 です。 平成27年、分割時評価額で田が600万円になってしまった。 長男3/10、次男3/10、長女3/10、三男1/10 で分割すれば 長男180万、次男180万、長女180万、三男60万円 が各人の取分になります。 平成25年に直ちに遺産分割をしていれば 長男300万、次男300万、長女300万、三男100万円 となっていたものが,平成27年まで分割しなかったので評価額が下がり600万円になってしまったとしても,その評価損も具体的相続分にしたがって分けるのが公平だろうと考えるのです。

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難う御座います。相続時具体的相続分の比率を、分轄時評価額に乗じて算出することが理解出来ました。 疑問点がまだ御座いまして、おたずね致します。父の相続開始時には母も存命で相続人5人でした、この様な場合見なし遺産総額1200万円で計算すると。 母1/2(600万円)、長男1/8(150万円)、次男1/8(150万円)、長女1/8(150万円)、三男1/8(150-200=▲50万円 となります。 母死亡時、母相続財産600万を子供達4人で(600万÷4人=150万) 【具体的分割時】 長男(150万+150万=300万)、次男(150+150=300)、長女(150+150=300)、三男(▲50+150= 100)  父死亡時具体的に分轄相続はしていませんが、理論上比率は上記の通りです。母死亡時比率は各人1/4です。分割時遺産総額は600万ですので(600/1000=0.60)で 長男(300万×0.6=180万)、次男(300×0.6=180)、長女(300×0.6=180)、三男(100×0.6=60万円)となりませんでしょうか。 父死亡2年後母死亡、この様なケースは多々あると思いますが、審判ではどう処理されるのでしょうかお聞かせ下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.4

> 同じ相続人の中に、父親に家を建ててもらった等特別受益者が居た場合、相続開始日(父親の死亡日)=評 価の基準日になるのでしょうか 理論的には,具体的相続分の算出のためには相続開始時で評価します。遺産分割の対象となっている財産のうち,各人がいくらの金額相当額を取得することになるかを決める手続きです。特別受益や寄与分がある場合にはこのときに考慮して具体的相続分を決めます。 そして遺産分割のさいには,遺産の分割時評価額に,具体的相続分として算出された相続割合を掛けた分を各人の取り分とします。 しかし実際には,基準を2つにすることは面倒ですから,遺産分割時の評価で具体的相続分も計算し,それを元に遺産分割を行うことが多いようです。 家庭裁判所が審判をするときは上記の理論的にはと書いたやり方をします。

kansan2
質問者

補足

>そして遺産分割のさいには,遺産の分割時評価額に,具体的相続分として算出された相続割合を掛けた分を各人の取り分とします。 相続割合が理解しにくい為、数値を用いてお聞き致します。   父親死亡日=平成25年。相続開始時評価で田1000万円を、相続人4人で各人250万円相当額を取得する。  長男250万、次男250万、長女250万、三男には特別受益200万円が有る。200+250=450万円。   遺産総額1,200万÷4人=300万とすると。   【具体的相続分】  長男300万、次男300万、長女300万、三男300万-200万=100万、特別受益を考慮して具体的相続分を決め ました。    平成27年、分割時評価額で田が600万円になってしまい、600万+200万=800万が遺産総額となる。  各人相続割合;長男25%、次男25%、長女25%、三男25%-16.7%ですから、  各人の取分は;長男200万、次男200万、長女200万、三男200万-200万=0でよろしいでしようか。  特別受益の処理の仕方正しいでしょうか。    

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

すいません、二番の回答者ですが、的外れの回答をしました、NO1の回答者さんとおなじ意見 です

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

土地の分割については金額は関係ないと思います。一般的には土地の総面積の内、何%が誰々と分割割合を決めます。評価額云々は相続税の計算時は必要ですが分割協議書作成時には明記する必要はありません。

  • f272
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回答No.1

遺産分割をする際の相続財産の評価は,相続開始時ではなく遺産分割時を基準とするのが実務でとられている方法です。もっとも相続人間で合意すればよいのであって,それにとらわれることなく相続人が勝手に決めてもかまいません。合意が得られないのであれば,遺産分割時の実勢価格を基準にすべきでしょう。審判を行ったとしても遺産分割時を基準とします。 民法903条は特別受益の評価の基準ですから,関係ありません。

kansan2
質問者

補足

早速回答頂き有難う御座います。 「審判を行ったとしても遺産分割時を基準とします。」は、大変参考になりました。  同じ相続人の中に、父親に家を建ててもらった等特別受益者が居た場合、相続開始日(父親の死亡日)=評 価の基準日になるのでしょうか、重ねてお教え願います。