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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FXの節税?)

FXの節税についての質問

このQ&Aのポイント
  • FXで得た利益の節税について知りたい
  • 税務署から経費として利益から引いた額を申告することができると助言をもらった
  • 具体的な節税の条件や経費として認められる上限について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >まさか税務署の中に(確定申告の時期だけ?)税理士さんも入っているとは・・・・。 はい、「税務署」で聞いているのですから、そう思われるのも無理はありません。 なお、法律上、「税務相談を受けてよい人」は限られていますので、建前上は「税の専門家が相談を受けている」ことになっています。 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >>…納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。… とはいえ、どんな業種でも「仕事の能力」は人によって「ピンキリ」ですから、以下の記事のようなことが起こってしまうわけです。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- それでも、申告時期の税務署は人を選り好みしているような余裕はありませんし、なんと言っても「無料」ですから、やむを得ない部分があります。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ※ちなみに、「税理士である必要のない事務処理」などには一般のアルバイトなども雇って対応している税務署がほとんどだと思います。 >…もしかしてこの質問はタブーだったのか… とんでもありません。 「所得税」は【納税者の自己申告】にまかされている「申告納税制度」です。 つまり、「所得税をいくら納めるのか?」は【納税者自身が決める制度】ということです。 ですから、「納税者が様々な疑問を持つ」のはごく自然なことで(脱税目的でもない限り)「タブーの質問」など存在しません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 >>…『申告納税制度』というのは最初に自分が決めるのが当たり前。それに対して、税務署がそこはいいけど、ここは違うんじゃないの??と指摘をし、納税者と税務署が対話する制度なんです。… 『雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >>(1) 公的年金等以外のもの >>総収入金額-必要経費 --- 当然ながら、「税金を徴収するのが仕事」の税務署の職員さんの解釈は基本的に「保守的」です。 簡単に言えば、「解釈が人によって違うようなものはとりあえず認めない」ということです。 たとえば、 納税者:「○○は必要経費にしてもいいですか?」 職員さんA:「いいですよ」 納税者:「職員さんAにいいと言われましたが、本当に大丈夫ですか?」 職員さんB:「ん~、ちょっと微妙ですがダメですね」 納税者:「え~!!」 ということになるとまずいですが、 納税者:「○○は必要経費にしてもいいですか?」 職員さんA:「ダメです」 納税者:「職員さんAにダメ言われましたが、△△ということを証明できる場合はどうですか?」 職員さんB:「あ~、そういうことならいいですよ」 なら問題ないわけです。 --- ということで、「税理士に報酬を払って税務申告を代行してもらう」というのは、何も「申告書を代わりに作ってもらう」「分からないことを相談する」ということ以外にも、上記のように「課税庁からダメ出しをされたときに上手に交渉してもらう」というのも【重要な目的】の一つです。 ですから、「法令に詳しい」だけでは「仕事のできる税理士」とは言えないわけです。 『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- なお、私事ですが、過去に「先物取引に係る雑所得等」の申告の際に「経済新聞の購読料」「関連雑誌・書籍代」「各種資料の購入費用」などを必要経費に算入して申告していた時期がありました。(※現在は、同様の支出がないので計上していません。) その結果どうなったかと言いますと、「税務調査」の対象になることなく時効にかかりました。(つまり、税務署から何も連絡はなかったということです。) もちろん、「税務署内で目に止まらなかっただけなのか?」「金額がたいしたことがないのでスルーされただけなのか?」「何年か様子を見られたのか?」というような内部情報は一切確認することはできません。 つまり、今「自分以外の人が」「自分以外の管轄の税務署で」同じことをして、同じ結果になる保証はどこにもないということです。 ※当然ですが、「海外視察のための費用」などというような高額なものは計上していません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- なお、中には「トレーディングルーム」と言ってもいいような設備を整えている人もいるでしょうから、そういう人は「必要経費による節税」は積極的に考えてもよいでしょう。 また、専業のような人ならば、「事業所得として申告する(青色申告を利用する)」「(総合的にメリットがあるならば)法人化する」というような「節税手段」も視野に入ってきます。 『FXは事業所得にはならない?|佐藤税務会計事務所』(2011年7月14日) http://www.satotax.com/2011/07/post-214.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 以下のサイトは、明らかに「営業用」ですから前回は紹介を控えましたが、「役に立つ情報」があるのも事実なのでご紹介してみます。 『FXの節税について・よくある質問 | 日本FX会計株式会社』 http://fx-tax.net/faq/ --- 「税金の制度は、何から何まで詳細に決まっているわけではない」ということが分かる参考情報です。(なお、記事が書かれた時期にご留意下さい。時間が経てば変わることも多いです。) 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html --- 同じ「申告分離課税」の「株式」についての参考情報です。 『株式デイトレーダーは事業所得?|税理士de記帳代行.net』 http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/investment-tax-03.html 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)[平成16年7月15日] http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/01.htm >>[37の10-2(株式等の譲渡に係る所得区分)]の《説明》を参照 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

baksun
質問者

お礼

先日税務署のミスということで謝りの手紙が来て修正申告をして来ました、その時に気になることを聞いてきました。 認めてもらえる経費もあり納得のいく修正申告になりました。 何度も回答してもらえたQ_A_333ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

ちょと、見ておれないので、横から口をだします。 FXの収入は「雑所得」です。 雑所得を得るために必要な出費は「経費」です。 実際に財布から出したお金が、雑所得(FX収入)の経費になるかならないかを考えるだけの話です。 税制そのものを理解する必要はないですし、株式の譲渡所得の説明がついてるものもあります。 特に後者の説明はFXとは違う所得区分の話です。FXは譲渡所得ではありません。 なぜ無意味な回答をつけられてるのかわかりませんが、大きな勘違いをされてるのでしょう。 1は実際に支払ってる額が「それは経費になる」と判断されるなら、上限はありません。  「3割が限度だ」「いや、4割だ」という話ではないです。 2大丈夫です。 3私は「ダメ」派です。  これを許すと、娯楽用にどエライでかいテレビを購入しても経費にできてしまいます。 4、クレジットカードでの支払いも経費になります。 5、冒頭既述のとおり雑所得に対しての費用の概念は「経費」で良いです。 ちなみに経費になるかならないかは、専門書があるほど「みんなが悩むところ」です。 専門家のあいだでも「なる、ならない。ああだ、こうだ」と論争がある分野です。 失礼ながら「あまり良くわからない」というレベルでしたら「国税局がそれを経費にしてよろしい」とすると、それを逆手にして経費にしてしまうアホがいないかどうかを考えると良いですよ。 例えば、FX収入のため情報収集のために海外旅行に行くことを「経費として良い」と国税局の人間が認めたとします。 すると「経費扱いしてくれるなら、今年の儲けを全部旅行費用にしてしまえ」というアホが出てきます。 そしてそのアホが経費として申告してくるのを国税当局は認めないとなりません。 一般社会常識的にみて「儲かったから旅行に行ったんだろ?経費になるわけがないだろ!!」です。 つまり不公平になるわけです。不公平はいけません。 みんな平等でないと困ります。 その点「海外旅行しても経費だよ」と助言した方が本当に税務署の人なのかどうか、私は疑問に思います。 他回答者も「それって、本当?」と言われてますよね。 だって「何年何月何日に税務署の職員から情報収入のための海外旅行はFX収入の経費としていいですよと教わりました」 とすれば、あなたの今後の申告はバラ色です。 ガンガン海外旅行に出かけて金を使いまくって雑所得の経費にしましょう。 税務署が認めたのです。 しかし、しかしです。 確定申告時期には、多くの「税務職員以外の者」が、応援します。 税理士も応援をするのですが、上記のような「おいおい、そんな事言っていいのか?」と言いたくなるような助言をするのは、もしかしたら「俺だったら、それを経費にしてみせる」と言いたい税理士だったのかもしれませんよ。

baksun
質問者

お礼

横から口を出してもらいありがとうございます(笑)。 全く税に関して知識がないので大変助かります、分かりやすい説明でした。 税務署の方か税理士かは分かりません、その方の話を聞いて経費の存在を知ってしまい折角だからどれくらいの範囲まで経費が認めてもらえるか、いくらくらいまで認めてもらえるか知りたくて質問をしました。 海外旅行は他の税務署と前置きをしての話でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>(5)適切な言葉が分からず「経費?」と使っていますが、正しい用語… 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 ・総収入金額(譲渡価額)・・・証券会社等の手数料・消費税を引く前の売値 ・必要経費(取得費)・・・証券会社等の手数料・消費税を含めた買値 ・必要経費(委託手数料等)・・・売却の際に証券会社等に支払った手数料・消費税ほかその売買に直接要した費用 ・株式等に係る譲渡所得等の金額・・・純利益 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm (注) ほかその売買に直接要した費用とは、その株式等を借金して買った場合の金利や、最初に買うとき近くの銀行から証券会社へ振り込んだ際の振込手数料などのことです。 売ったあとに送金してもらうときの振込料は経費になりません。 >税務署へ申告に行った時、自分を担当してくれた税務署員の方から… 本当に税務署員でしたか。 確定申告時期には、管内の税理士組合等から応援にきていることも多いです。 その中には、新米の応援団員が不勉強から間違ったことを言った可能性を否定できません。 株の申告ではないですが、私も同様に間違ったことを言われて後日、修正申告を迫られた経験があります。 税務署の混んでいなそうな時間帯にもう一度行って、確認し直されることをおすすめします。 >(1)100万円の利益があった場合いくらまでが経費?(上限… 上限の規定はありませんが、実態として多くても2万か 3万、どんなに高い証券会社等であっても数万円になることはないでしょう。 >(2)また仕事道具(パソコンやスマートホン)の買い替… >(3)もう1つ情報収集という点でテレビは… >(4)領収書をもらえば支払いで、クレジットカード… 全部 NG です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

baksun
質問者

お礼

返答ありがとうございます、参考にさせていただきます。 税務署の方なのか、税理士の方なのか残念ながら分かりません

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

そんなものが投資の経費として認められる事は絶対にありません。 なぜ、質問のようになったかは不明ですが。

baksun
質問者

お礼

実はこちらで質問をする前に、会社の税理士に聞いたところsebleさんと同じ意見でした、それで税務署で聞いたことと先生(税理士)に聞いたことが真逆なので不思議に思い質問しました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。訂正です。 「税理士による無料相談は通常2/16~3/17」というのは、私の思い込みでした。 「税理士会・相談会場」によってバラバラのようです。 (参考)『関東信越税理士会:平成25年分確定申告期 無料税務相談会場一覧』 http://www.kzei.or.jp/sodan/sodan.html

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…いくらまでが経費?(上限)として認められるのですか?、 「(必要)経費」に上限は【ありません】。 「利益を得るためにかかった費用の額」が「必要経費の額」です。 「国税庁」のサイトには以下のように説明されています。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >> 1 必要経費に算入できる金額 >>事業所得、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他【その総収入金額を得るために直接要した費用の額】 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他【業務上の費用の額】 >(2)…仕事道具(パソコンやスマートホン)の買い替えも認めてもらえますか? はい、上記の通り ・その総収入金額を得るために直接要した費用 ・業務上の費用 であれば「必要経費」に算入できます。 --- 【ただし】、「仕事(業務)専用」ではなく「プライベートにも使用している」場合は、「費用の○○%」というように「按分(あんぶん)」することになります。(家事関連費) また、「10万円を超えるもの」を購入した場合は、一気に必要経費にできない場合がありますので注意が必要です。(減価償却) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『減価償却のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >(3)…情報収集という点でテレビはどうでしょうか?、 上記の「家事関連費」の「考え方」によって判断します。 「(その)テレビは、経済ニュースなど業務に関係ある番組を見ること以外には使用しない」ということであれば「100%」算入できるという「理屈」になります。 --- 【ただし】、「算入できる」ことと「認められる」ことは同じではありません。 たとえば、「税務調査」の対象になった際に、税務署の職員さんから「この費用は本当に業務上必要なものなのですか?」と聞かれた際に、「合理的な説明」ができる必要があります。 「合理的な説明」をあえて一言で言えば、「(自分がそう思うだけではなく)第三者でも納得できるような説明」ということになります。 仮に、「合理的な説明ができない」場合は、その「必要経費」は否認されて「修正申告」を行うように求められます。(ただし、たいした金額でなければ大目に見てもらえることもありますので、ケース・バイ・ケースです。) 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >>(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 >>この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。 もし、「修正申告」することに納得できない場合は、「不服の申立て(異議申立て)」を行なうことも可能ですが、「合理的な説明ができなかった」のであれば、異議が認められることはほぼありません。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- ちなみに、「税務調査」は必ず行われるわけではありませんが、「時効」にかからない限りいつ対象者になってもおかしくないと考えておくべきものです。(時効は原則として5年です。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >(4)領収書をもらえば支払いで、クレジットカードはOK? 上記のように、「どうやって支払ったか?」は問題ではありません。 あくまでも、「合理的な説明のためには領収書などの【証拠】が欠かせない」というだけです。 >(5)…正しい用語… 「国税庁」の説明にありますように「必要経費」です。 ***** (備考1.) 「雑所得」は、「青色申告の特典」は利用できませんので、あえて区分すると「白色申告(青色申告の特典は利用しない・できない確定申告)」ということになります。 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 ***** (備考2.) >…税務署員の方から新聞や経済雑誌等、さらには情報収集の名目で海外旅行も…経費?で利益から引いた額を申告しても良いと助言をしてもらいました… とのことですが、助言してくれたのは「税務署員の方」ではなく、「応援の税理士さん」だったという【可能性】はないでしょうか? なぜかと申しますと、「税務署の職員さん(国税職員)」が、「情報収集名目の海外旅行の費用」を「FX(外国為替証拠金取引)の必要経費に算入できる」というような(ともすると納税者とのトラブルの原因にもなりかねない)助言を安易にするとは、にわかには信じられないからです。 こちらのQ&Aサイトでも「FXの必要経費」に関する質問はよくありますが、「FX業者に支払う手数料以外は認められないと言われてしまった」というようなケースがほとんどで、「職員さんの方から手数料以外の費用も計上するように助言してもらった」という話はまずありません。 もちろん、あくまでも【第三者の推測】に過ぎませんので、「本当に職員さんであった」のであればご容赦下さい。(逆に貴重な情報になります。) ※ちなみに、「応援の税理士さん」が相談を受けているのは、通常「2/16~3/15(今年は2/17~3/17)」の間です。 『Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 >>【確定申告期には】、税務署内で申告相談を行っている署のほかに、署外に相談会場を設けている署もあります。… 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『ソニー銀行>FXと税金のしくみ 所得の計算方法と必要経費』 http://moneykit.net/from/tips/tips120620_03.html 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※「FXの税制が一本化される前の記事」ですが「考え方」は同じです。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

baksun
質問者

お礼

一番の返答ありがとうございました、参考にさせていただきます。 まさか税務署の中に(確定申告の時期だけ?)税理士さんも入っているとは・・・・。      初めて申告に行き担当の方が言われた言葉をもう少し知りたいと軽い気持ちで質問したところ皆様の回答に正直戸惑っています、確かに旅行は経費の度を越してると自分も思っていますが、全く経費も認められないとの回答もあり、もしかしてこの質問はタブーだったのかと返答を読みながら考えてしまいました。

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