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為替差益と経費について

こんにちわ。 普通のサラリーマンです。 サイドビジネス(為替)で100万利益が発生し、会社の源泉徴収とは別に個人で青色申告が必要になりました。 その際に、経費として扱える物がどこまでなのかわからず困っています。 私が為替で利益を得るために、1年間経費として支払った物は以下の物です。 ・ 昼間は外出先から携帯電話で売買を行っていたため、パケット代が毎月MAXでした。 (携帯会社の契約でパケットし放題にしていたので上限値4410円) 基本料金は経費になるのでしょうか・・為替のために通話は利用していなので通話料は経費にならないと思いますが、良く解りません・・ ・ プロの為替ディーラーとの顧問契約料 為替の売買アドバイスを受けるため毎月数万円の顧問料を振込みしていました。相手はプロですので株式会社です。 ただし、領収書はもらっておらず、振込みした際の銀行の控えがあるのみです。領収書は言えば発行してもらえると思いますが、必要でしょうか? ・ AU から Docomo への携帯電話の切り替え 元々携帯電話は AU を使用していましたが、為替のチャート表示をするための Iアプリ が AU に対応してなかったため Docomo へ買い換えました。 この際に、AU に解約手数料 2100 円や、一人でも割りの途中解約などの名目で1万円近く払いました。 もちろん Docomo の携帯本体を購入するのに5万円近く支払いました。 こちらは必要設備投資として経費になるのでしょうか?原価償却みたいな感じでしょうか?良く解りません。 ・ その他細かい物で、家の毎月のプロバイダー料金の為替に利用した割合分は為替の経費となるのでしょうか? ・ 為替の情報収集のためセミナーで知り合った個人投資家と喫茶店で情報交換をしましたが、飲食代は経費になりますでしょうか? ※ 飲酒できる店は経費にならないという辺りは認識しています。 ・ そもそもこういったことは、どこに相談したら良いのでしょうか? 考えられる領収書全てと為替売買取引の1年間の履歴を役所に持っていって勝手に税金計算してくれと言うのが一番楽なのですが、そうもいかないでしょうし・・ 以上です。 わかる方、経験者様、可能な限りで構いませんので教えてください。

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  • R48
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回答No.3

No.1です、補足ありがとうございました。 店頭取引か取引所取引かの相違は損失になった場合のみですから利益が出ていれば考えなくていいです。 今回は白色申告ですね。 以下が経費として控除対象になると思われます(担当税務官によって意見が違います)。 ・売買手数料(実際の利益は手数料を控除されているので考えなくていいはず) ・筆記用具、印刷用紙などの事務用品 ・取引を前提に払っているのであれば電話代やプロバイダの料金、もちろん携帯の月額も含まれます ・関連する新聞や雑誌の購入費 ・セミナー等の参加費と交通費(振り込みであれば通帳と同期したノート等の記載で可) ・情報交換会等の会合(相手を明確に記録したほうがいいです、月に1~2度で1回あたり5000円未満が目安) ・パソコンなどの機器費用(携帯も大丈夫とは個人的に思います) 気をつけることは白色の場合は按分でわけることはできず、その経費の支払い理由が事業のためであるということです。 8割以上はFXのために使っていなければ、税務調査が入ったら見抜かれるかもしれません(もちろん聞かれたら「FXのためだけ」です)。 細かい内容は税務署に連絡し、日時を予約して相談するのがいいと思います。 他に相談するのは地元の商工会議所か青色申告会ですが入会が必要と思います。 給与所得者のままで取引を続けるのであれば、青色に切り替えることをお勧めします。 複式帳簿にすれば65万円の控除が認められ、赤字の場合は損失はマイナスにできませんが、経費分を給与所得の所得税から戻せます。

conecoxxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すごい詳しいですね~。色々と勉強になりました。 青色切り替えも念頭に税務署に出向いてみたいと思います。 ありがとうございました。 感動です!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人で青色申告が必要になりました… 青色申告は事前の承認が必要ですが、届けはしてあるのですか。 してないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >サイドビジネス(為替)で100万利益… 他人からお金を預かって運用したのでない限り、それは「雑所得」であって、事業所得ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そもそも青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得まいずれかであって、雑所得など青色申告の対象にはなりません。 >その際に、経費として扱える物がどこまでなのかわからず… 雑所得である限り経費となるのは、最初に投入した元金 (買値) と銀行等に支払った売買手数料だけです。 > プロの為替ディーラーとの顧問契約料… これ以下のすべて無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

conecoxxx
質問者

お礼

あらら;;私勘違いしていました。 青色申告は個人事業主ですね・・もしかして、私に必要なのは単なる確定申告ですか?? 雑所得の場合、手数料のみが経費、それ以外はダメなんでしょうか・・ 結構厳しいですね・・

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

前提ですが、昨年の1/1から12/31の全期間において、FX取引における開業届を税務署が受理しており、その事業申告を青色申告で行う届けも税務署は受理しているのでしょうか? YesかNoかでは回答が異なるので補足願います。

conecoxxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いえ、特に何もしていません。 昼間は普通に会社員で、夜自宅でPCからFX業者を介して取引した利益です。 ちなみにFX業者は取引所取引では無い業者です。(非クリック365) ひょっとして、私の場合は青色申告じゃないんですかね!?

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