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接待費?

私は小さい会社をしております。 たまに外食をするときに経費でおとすのですが、毎日となればやはり無理があると思います。あまりに高額なお店でも厳しいように思えます。 他にキャバクラのようなお店でもおとすことは可能だろうかと考えます。 その辺りの線引きといいますか、目安とはどのようなものなんでしょうか? ちなみに私の会社は飲食店を複数やっているといったとこです。

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回答No.2

単純にいえば、「事業との因果関係の有無」でしょう。 単純な交際費とすれば、「取引上の相手との飲食」や「取引はなくても事業の上での情報収集相手との飲食」などは入るでしょう。 その上で、税務署などに対しては単なる領収証だけではなく、どこの(会社名)の誰と(個人名・役職)が記録されていることが必要ですし、直接の取引先でないのなら「どのような理由で」飲食をしたかを残すのがいいでしょう。 その上で、その費用が社会常識として高額であるかどうかということになります。 例えば、凄い重要な(取引高の大きい)取引先と年に1回の飲食であれば、高級料亭でもキャバクラでもいいでしょうが、微小な額の取引で他に特に大事なこともない取引先と毎週のように飲食に行けば、単なる私的飲食でしょう。 質問者さんの場合は飲食店を数店舗経営されているとの事なので、交際費以外でも「市場調査」とかでも飲食費は経費参入可能でしょう。(この場合も市場調査の結果を記録しておくことが好ましいでしょう。) もちろん最終的には税務署等が判断することになるとは思いますが、 もしも自分の従業員が交際費とか市場調査だといって請求してきたら、「それは必要経費だな」と思える費用か否かが判断基準だと思います。(少なくとも私はそのように自分で判断しています。)

amemaa
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございます。 特に最後の一文は「ほぁ~」とつぶやいてしまいました。 また機会があれば、この若輩者に知恵をお貸し下さい。

その他の回答 (1)

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.1

自営業と言う事でしたら、自分の飲食に使った金額は接待費・交際費になりません、言わば飲食をしただけです。 接待費・交際費は接待する相手がいて、その飲食代を計上するものです。会社としては経費扱いが出来ますが、領収書に何処の誰とを明確にしておかないと、脱税目的で経費計上されたものとして、処罰・追徴課税も有りえます。幾ら社長だといっても、金額の如何に拘らず自分個人の食事は接待費にしてはいけません。 また、税務署は気が付かないと思っているかもしれませんが、領収書を元にその接待したはずの相手にも聞き取り調査をする事も有りえますので、偽の相手の記入も許されません。

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