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謝礼の消費税

情報提供の謝礼の意味で、会社の規定どおり、少額の 金銭を渡す場合、消費税は課税ですか?

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  • mak0chan
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回答No.1

法でいう「不課税取引」は、 「対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当など。」 です。具体的には、寄付金や祝い金、見舞金などがこれにあたります。 ご質問の情報提供は、会社の利益につながる「対価性」を持つものであり、課税されます。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6209.htm