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消費税

会社から大学教授へ執筆依頼をして謝礼を現金で支払いました。 この謝礼は課税?不課税?

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  • umimomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.3

 消費税法においては、国内において、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等には消費税を課する、とされています。  大学教授に依頼した執筆内容が、教授の研究内容等でしたら、事業としてに該当して課税、趣味といった内容等でしたら、事業としてに該当せず、不課税となります。  ちなみに、消費税の課税要件を満たさないのは、不課税。 課税要件を満たしているが、消費税の性質になじまない、政策上の理由、によって課さないこととしているのが非課税です。

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その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

普通は10%源泉してお渡しします。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労務費ではありません。課税です。

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