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この契約は無効にできる?

クライアントの方(地主)が困っています。昨年末お父様が倒れられた時に、N協関係の方が病院まで契約書を持ってきて、『本人がサインできるうちでないと困るから』と、お父様と打合せていた老人ホームを建設するという内容の契約書に他の家族にろくな説明も無く、実印を押させられてしまったそうです。(娘さんもその事業関係の融資の保証人になっています。)説明を受けてもよく理解できず、融資金額が5億近くと大きいことから、その強引なやり方に娘さんは不安を抱いています。持ってこられた書類に言われたまま押印しており、現状としては本契約の契約書にはまだ押印をしていない状態ですが、施設の設計等はどんどん進められているそうです。7月半ばに施設を建設する為の申請がおりるかどうかわかるそうですが、事業計画の詳細な説明も無い為このままコトを進められては困ると思っています。(お父様は入院中で痴呆がすすんでいます。)この契約、無効にすることは、可能なのでしょうか?またその方法を教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

時間的余裕が無いようです。現実的解決方法の検討です。 1契約の内容にかかわらず、契約の当事者=「お父様」に法律行為をする十分な能力がないことを証明し、契約取消を求めることを考えるとともに、成年後見制度の申し立ての準備をしましょう。 2まず、現在入院中の主治医に、契約当時の痴呆状態につき5億円の老人ホーム建設に関する契約に関し判断能力はどうか所見・見解を聞きます。単独で理解するのが不十分との所見ならその旨の診断書を取ります。 3次に、弁護士に診断書・及び契約書写し等を持参し、契約取消の示談、調停、訴訟の具体的な進め方につき相談してください。2と同時進行でもかまいません。 4別途、お父様につき成年後見制度による後見人もしくは保佐人の申請手続きを取り、きちんとした代理人により今後のお父様存命中の契約などに関する対策を講じましょう。これも3と同時に弁護士に依頼します。 5弁護士の選択がポイントですが、質問者さんの会社顧問弁護士もしくはその紹介を得るのが良いでしょう。

1041
質問者

お礼

参考になりました。どうも有難うございました。

その他の回答 (3)

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.4

 下のサイトに飛んでください。そして「なっとくサーチ」というのが右の方にあると思います。そこで「錯誤」で調べてみてください。  その中にあなたの事例と似たようなものがたくさんあります。それを参考にしてください。参考にできたら、すぐに契約無効の裁判を起こすしかないです。まぁどちらにしろ、専門の弁護士を探して裁判を起さないといけないと思いますので、早めに専門の弁護士を探して相談することですね。あくまでもそれを専門としている弁護士がいいですよ。専門外だと・・マジでやばい場合がありますので・・ 。  それと本契約の契約書に押印しないことですね。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
1041
質問者

お礼

ご本人の意見を再確認して、弁護士を探します。有難うございました。

回答No.3

非常に難しい問題ですね。 クライアイントのお父様はともかく、娘さんがわけも分からず押印したように書いてますが、押印という行為は、その内容に納得したということになりますよね。 話は、少しそれますが、娘さんの保証というのは、事業内容(用途目的)も確定されないままの融資契約なのでしょうか? 5億円の融資となれば、融資先から事業計画や見積の提出が求められるでしょうから、融資書類に押印する段階で、この事業に納得していたということになりますよね。 分かりにくい説明で申し訳ありませんが、これは事業内容に納得していないということではなく、お父様の状態が融資申し込みの時点と現在では、劇的に変化したので、娘さんが保証に不安になったと言うことですよね。 ただ、債務者本人の状況が変わったからと言って、簡単に保証人を辞められるようだったら誰も苦労はしません。 ここはN協の人に事情を話し、ある程度の違約金を支払う覚悟で、契約解除を申し出られたらどうでしょうか。 それと、以前私もクライアントの依頼により農協とやりあったことがありますが、彼らは民間業者を天下の農協に歯向かう不届き者と見る傾向があり、彼等を敵に回すと厄介だから、適当な距離を取っていた方が良いと思います。 長い物には巻かれろというのは嫌な響きですが、ビジネスと割り切った場合、相手を間違うと後悔しますよ

1041
質問者

お礼

大人の回答有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

金額も大きく事実関係も複雑ですから、即答できる話ではありません。 弁護士にご依頼ください。 適当な弁護士をご存じなければ弁護士会に紹介してもらって下さい。

1041
質問者

お礼

やっぱり弁護士さんに相談します。 有難うございました。

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