- ベストアンサー
銀行の貸金庫について
債権者である銀行の貸金庫に、会社で保有している有価証券や受取手形を預けてたとします。もし会社が倒産した場合、貸金庫の中身を銀行は差押えできますか? また、借入のない他銀行の貸金庫を利用していて会社が倒産した場合は、債権者である銀行からの差押えはあるのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
銀行が、その有価証券や受取手形の存在を分かっていて、 裁判所がOKとさえ言えば、差押えできます。 その物が存在する場所は、関係ありません。
お礼
なるほど、ありがとうございました。