強制執行(預金差押)について
給与未払いで元雇い主と裁判をして勝訴判決を受け、
メインとみられる銀行口座の差押えました。
債権は約40万円ですが押さえられたのは20万弱でまだ完了ではありません。
1)銀行から支払を受けた場合、裁判所に取立届を出しなさいと
裁判所から頂いた資料に書いてあったのですがその場合、
領収書なり何か支払を受けた証明になるものは必要ですか?
2)取立てが満額に満たないのですがこれ以上口座を押さえていても
もうこちら側は何も出来ないのですよね?
この場合は強制執行を取り下げた方がよいのでしょうか?
取り下げると債権放棄になったりしませんか?
3)取下書は債権者・債務者・第三債務者それぞれに郵送されるのですか?
4)強制執行の時に裁判所に提出した執行文付きの判決正本は
取り下げないと返却して貰えないのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんがご教授願いたいです。