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民法548条の具体例
「返還することができなくなったとき」と、又はの後の「加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたとき」というのがイメージできません。具体的にどういうケースでしょうか? 第548条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
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「返還することができなくなったとき」と、又はの後の「加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたとき」というのがイメージできません。具体的にどういうケースでしょうか? 第548条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
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