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10年以前の固定資産税過誤納返還について
固定資産税過誤納返還について質問致します。 「2筆1画地として宅地(併用住宅)課税されるところ1筆を宅地介在雑種地、2筆を宅地としてそれぞれ課税されていたため、本来の計算方法で算出した税額の差額を返還する。」とし、市から過去5年までの返還金とその前5年分の還付不能金相当額を利息とともに返還がありました。市の条例で過誤納返還条項は10年となっています。(固定資産課税台帳により算定する) 市から10年分の返還がなされました。10年以前の領収書があるので綱領変更でさかのぼって返還できないかと聞きましたら、仮に20年の綱領変更しても、一度返還を受け取ったので再請求はできないと言われました。これは本当でしょうか? 再請求できないのであれば国家賠償請求に切り替えるしかないのでしょうか? 過去20年分の領収書はあります。 上記2点について質問致します。よろしくお願い申し上げます。
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- chie65536(@chie65535)
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>仮に20年の綱領変更しても、一度返還を受け取ったので再請求はできないと言われました。これは本当でしょうか? 地方税法では、過誤納の返還請求は「5年で時効」って事になっています。 質問者さんの事案では、条例で10年に延長されているので、10年で時効です。 >再請求できないのであれば国家賠償請求に切り替えるしかないのでしょうか? 請求は出来ますが、請求しても「11年以上前の部分は時効だ」と言われてしまい、請求が棄却されます。 そういう意味で「請求できない」のです。 なので、11年以上前の部分に関しては、国家賠償法に基いた請求を行うしかありません。 以下のように、最高裁まで持っていくなら、何とかなるかも知れません。 http://www1.odn.ne.jp/cbs03800/koramu30(%20koteisisannzei).htm
お礼
回答ありがとうございます。 還付不能金返還支払い要綱が変更された場合、11年以上前に関して再請求できるのでしょうか? 質問が重複しますがよろしくお願い申し上げます。
補足
回答ありがとうございます。 訂正があります。 固定資産過誤納返還条例は条例でなく、還付不能金返還支払い要綱です。 税務課は他市も領収書等があれば20年にすることが多くなっているので、今回の請求等で要綱の変更は検討している。しかし今回過去5年過誤納返還金その前の5年還付不能金を受け取っているので、20年に要綱変更があってもこの件は決着ということで請求できないという説明でした。