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固定資産税過払い請求
市の過失で固定資産税の過払いが判明しました。(住宅用地を非住宅用地と認定していた)36年間分でかなりの金額です。 市側は「過誤納金支払要綱」にもとづき、10年分の返還を認めましたが、それ以前の期間については、領収書等が必要とのことです。 古い領収書はありませんが、銀行との取引記録で固定資産税の納付記録があります。 ただし、納付記録は他の資産との合計の固定資産税額であって今回の該当する固定資産税を計算するのは困難に思われますが、このような状況で過去の過払い分を取り戻すことは可能ででしょうか?
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- sm25
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私も同じように固定資産税の過払で37年です。宅地認定を宅地雑種地認定していました。 過誤納金支払い要綱に基づき返還したもらいました。市の綱領は10年前までに限るとなっています。他の市では20年に変更したり、領収書などの資料があれば返還するところが多くなっていると説明して他市の資料を渡しました。要綱の変更についてを検討をお願いしてきました。「それでもだめなら昭和60年までの請求書が残っているので国家賠償法請求20年に切り替えます。」と市の担当に言いました。市の回答待ちです。 fpkwさんの銀行記録からの計算のその後はいかがですか? 非常に気になります。過去の固定資産税のその年の土地代の課税の総額は解りますが対象となる土地の正確な税額は解りません。明細書がないと確定はできないかもしれないと市の職員に言われました。逆に質問したいのですがそこまでハードルが高くて還付なんてできるのでしょうか? 質問のその後が気になり回答しました。一緒に頑張りましょう。
- ma-fuji
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No.1です。 そういえば、以前、テレビでもやってましたね。 宅地の軽減税率の適用を間違えて課税していたため、その例では逆に追徴するというものだったような気がします。 固定資産税に限らず、住民税でも課税ミスはありえます。 役所は間違いないだろう、て思いますが、人間のすることです。 納税通知には、算出の根拠の数字やその説明もされています。 まあ、よく見る人は少ないだろうし、見てもよくわからないという人も多いでしょう。 でも、わからなければ役所に聞けばいいことですからね。 課税ミスがないとしても、税金は知らないと損をすることが多いです。 自分でいろいろ勉強することですね。
お礼
逆で納税者から追徴という例もあるのですね。 その場合は、何十年分得していても、5年や10年分だけ追徴すれば 済むことでしょうか。 追徴の場合は時効がないとなるとおかしいですよね。 いろいろ参考になります。ありがとうございます。
- momo-kumo
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5年というのは地方税法の規定です。 2010年6月には、国賠法を適用して20年の遡及を認めている判決もあります。 まあ、上物の住宅を課税しながら、その底地を住宅用地としての軽減を行っていなかったので返還に応じるんでしょうね。 しかし、固定資産税は課税前に課税台帳を縦覧し、その間に意義申し立てを受け付け、その結果が出た後に課税するという制度ですから、市の過失があった場合には、納税者は、それをただす機会は毎年設けられてはいるわけです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 異議申立期間中に申し立てしなかった納税者側にも過失があるということなんでしょうかね。 いったん収めると、取り戻すのは厳しいものですね。 もう少し早く気づいていればよかったです。 でも一般の人は「住宅用」「非住宅用」の税金の軽減処置なんかはわからないですよね。 気づいて連絡しなければ一生そのままだったなんて悔しいです。 おそらく自分みたいな人はたくさんいるのでしょう。 このQ&Aをご覧になったかたは是非自分の固定資産税を調べてみてください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>このような状況で過去の過払い分を取り戻すことは可能ででしょうか? 無理でしょう。 市の過失であったとしても、税の時効は5年です。 自治体によっては、貴方のようなケースで5年間分の還付しかしないところもあります。 なので、10年間分が戻ってくるだけでもラッキーと思ってください。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 こちらには過失はいっさいにないのですが、 やはり、現実は厳しいものですね。 5年分の還付のケースのあるのですね。 参考になりました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 かれこれ、1年以上経ちますが解決に至っていません。 現在、弁護士を立てて係争中です。 弁護士の裁判官に対する印象は、やはり領収書等の支払いを証明する資料がないと厳しいようです。 私の場合、金融機関で2年間分の取引履歴があり、結果2年分の過払い分は返還してもらいました。 ただ、履歴には他の資産との合計税額のため、その資料だけでどうやって該当敷地の税額を算出したのか回答を求めています。 一応、市の規定では10年間の保存をされていますが、 おそらく何らかの税額を確定できる資料をもっていると推察できます。 とにかく、市としては税金を納めたことを立証しないことには返還できないとの姿勢です。 また、過払い期間中に父が他界しましたので相続税の申告時に、もし固定資産税の延滞があるのであれば 債務控除に計上しているはずですが、その掲載もありませんので延滞金はないとみるのが自然とおもわれますが、その点は裁判官の判断待ちです。 そもそも、行政側の怠慢をミスでこういう状況に陥ったわけであって納得しがたいですね。 こちらの申告ミスであれば責任も感じますが、固定資産税は申告課税ではなく賦課課税で行政側が 一方的に課税するわけですからなおさらです。 似たような境遇ですが頑張りましょう。 何か情報等があればご連絡ください。