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固定資産税返せ!!!

こないだ、区役所から固定資産税を誤って過大に課税してたから過去5年分還付しますって連絡が来ました。過大課税は昭和49年からなんですが、いくら税法上の時効が5年とはいえ、泣き寝入りするしかないんでしょうか?明らかに区役所に過失があり、区役所も認めてるのに、時効を逆手にとる奴らの態度が気に入りません。せめて、民法上の時効の10年まで遡って不法行為に基づく損害賠償請求はできないものでしょうか?どなたか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

>明らかに区役所に過失があり 明らかな過失(重過失)があれば、5年を超えて還付請求できます。 区役所が5年分しか還付しないという根拠は、時効じゃなくて除斥期間だと思います。 税法上の時効はおっしゃるとおり5年ですが、 あなたは毎年納税してきているため時効は成立しません。 そのために除斥期間なるものが設けられています。 除斥期間の規定は課税主体が重過失を犯している場合には適用されません。 勝てるかどうかは、依頼する弁護士と担当する裁判官のオツムによるところが大きいですね。 世の中はバカ弁とバカ判ばっかりです。 たとえまともな弁護士であっても、単に任せっきりでは負けます。 裁判を有利に運ぶためには、あなたがきっちり勉強して弁護士にしっかり教え込むことです。 弁護士は忙しいから法律勉強している暇がないので、あなたがリードしていかなければなりません。 健闘を祈ります。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.確かに地方税法では、還付金に係る地方団体に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅します(地方税法18条の3)。 しかし、地方税法の定める5年間を超えて、「過誤納付金の返還支払要綱」を条例で制定している市町村が少なくありません。このような要綱を定めている市町村は、要綱で10年間の還付を規定し、さらに証明できる場合はこの10年間を超えて還付をしています。 固定資産税や都市計画税は「賦課課税方式」であり、課税権者の市町村長が一方的に評価し課税しています。だから、もし、課税誤りがあれば、納税者に取りすぎの税金を返還する(利子を付けて)のは当然です。 一部の先進的な市町村では、早くから「要綱」を定め、納税者の権利を守ってきました。 課税や評価に自信があれば、「要綱」は制定できます。この「要綱」が未だ制定されていない市町村は、納税者の権利を軽く考えているか、課税誤りがあまりにも多く、とても10年還付などという条例を作れない市町村でしょう(全て調べたわけではありませんが、政令指定都市はほとんど、このような「要綱」がないようです)。 「要綱」を定めている市町村のひとつ、多摩市の「多摩市固定資産税・都市計画税過誤納返還金支払要綱」を下記、参考URLに貼っておきますので見て下さい。 多摩市は平成6年に「要綱」を制定し、還付は通常10年間、さらに「納税者又はその相続人がそれ以前の期間についても還付不能額を明らかにしたときは」20年間還付に応じるとしています。還付金には年5%の利子も付けて返金されます。 2.不当利得(民法703条)返還訴訟や国家賠償法による訴訟を起こす方法もありますが、行政訴訟はほとんどの場合、市民側が敗訴します(訴訟に至らず、門前払いも多い)。訴訟は費用も時間もかかります。 それよりも、お住まいの市に「過誤納返還金支払要綱」を作らせたほうが解決は早いと思います(還付金には年5%~7.3%の利子も付けられる)。 方法は、市資産税課のトップに他の市町村の「要綱」を大量に見せて、「要綱」制定を促すということから始めます(しかし、政令指定都市の資産税課なら、この「要綱」の存在は知っていると思うので、効果は薄いかもしれない)。 次は、市長や、市議会議員(こんなときこそ議員を使うべきです)に他の市町村の「要綱」のコピーも同封し、質問者さんの課税誤りも加えて陳情するという方法があります。 地方税法は毎年、改正されています。もし、地方税法18条の3が改正されて、過誤納金は10年間、あるいは証明できれば20年間還付するという法律に改正されたら、自らの課税誤りによって、その市町村は少なくない債務を負うことになります(だから、過誤納金は期限を定めず、証明できるものは早く返しておくべきなのです)。 3.ご参考までに、「過誤納返還金支払要綱」を制定している市町村のURLを以下に紹介します(これらの市町村はランダムに抽出したもので、ごく一部です。この他にも数多くあります)。お住まいの周辺の市町村から、まず問い合わせてみて下さい。 ○日光市過誤納返還金交付規則(還付期間10年間、証明できれば無制限、利率年7.3%) http://www.city.nikko.tochigi.jp/reiki_int/reiki_honbun/e1070203001.html ○龍ケ崎市税等過誤納返還金交付要綱(還付期間10年間、利率年7.3%) http://ex-ilis01.city.ryugasaki.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/e0090250001.html ○阿南市税に係る返還金支払要綱(還付期間15年間、証明できれば無制限、利率年5.0%) http://www.city.anan.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/o0050211001.html ○本庄市過誤納返還金交付要綱(還付期間10年間、証明できれば無制限、利率年5.0%) http://www.city.honjo.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/e3120892001.html ○守谷市税等過誤納返還金取扱要綱(還付期間10年間、証明できれば無制限、利率年5.0%) http://www.city.moriya.ibaraki.jp/reiki/reiki_honbun/e0840170001.html ○屋久町固定資産税還付金支払要綱(還付期間10年間、利率年5.0%) http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/yaku_town/document/main/ma00000022.htm ○室戸市固定資産税に係る返還金交付要綱(還付期間15年間、利率年5.0%) http://www.city.muroto.kochi.jp/reiki_int/reiki_honbun/o3030162001.html ○石岡市固定資産税等過誤納返還金取扱要項(還付期間無制限、利率年7.3%) http://city.ishioka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e0060250001.html

参考URL:
http://www3.e-reikinet.jp/tama/d1w_reiki/40690250005400000000/40690250005400000000/40690250005400000000_j.html
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

補足ですが、民法709条や国賠法1条1項の時効は、民法724条であり、損害と加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年です。 過失(不法行為)があったのが、昭和49年とすると20年以上前なので時効にも見えるのですが、不法行為による損害の発生が昭和49年から最近まで継続していたとのであれば、最終の損害発生時点が時効の起算点となるため、まだ、時効ではありません。

reon0823
質問者

お礼

大変参考になりました。裁判は難しいと思いますが、とりあえず、何か役所に対してアクション起こしてみます。

  • utama
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回答No.2

不当利得返還は難しいと思います。 違法(法律の規定に反して)になされた課税処分であっても、取消請求をしない限り有効な処分ですので、不法利得とはなりません。 仮に、違法な課税処分が絶対的に無効であり不法利得であるという立場に立ったとしても、10年間の取戻しを認めては、課税処分の取消に5年という時効を定めた意味がなくなってしまいますので、取消請求権の時効は、税金の場合の不法利得返還請求権の消滅時効の特則であると解釈すべきです。 この場合、ご質問者のお考えの通り、行政に故意過失が認定できるのであれば、不法行為による国賠請求は可能でしょう。それを明示的に認めた最高裁判例は無いのですが、下級審レベルでは、5年間の取消請求権の時効の後であっても、国賠を認めています。 参照 ・広島高判平成8年3月13日判例地方自治156号48頁 ・大阪高判平成元年3月28日、及びその上告審である、最判平成5年3月11日民集47巻4号2863頁 所得税の場合であり、最高裁は結論として、国賠法上の違法行為は無いとし請求を棄却していますが、その前提としては、課税処分の故意過失による違法は国賠の対象になりうるという立場を取っているのではないかとおもいます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「不法行為に基づく損害賠償請求」ではなく「不当利得返還請求」と思われます。 その時効は10です。

reon0823
質問者

補足

お返事ありがとうございます。不法行為に基づく損害賠償請求は要件に「過失」がありますが、不当利得の返還請求の要件には「過失」はありませんよね?税法上の時効は5年と定められてるのは明らかですが、「過失」を構成要件としない不当利得で損害賠償を請求するのは可能ですか?