• ベストアンサー

電気・ガス・水道・電話など料金は許可がいりますよね

じゃあ次の割引は公序良俗に反するので無効ですか 禁錮刑以上の刑に処せられ、3年以上服役した者は基本料金を無料とし、2万円のキャッシュバック  とか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

撤回要請の行政指導はできるが、 法的に無効にはできない ※ちなみにLPガスや、都市ガスでも大口需要家向け料金は.自由競争\(^^;)...マァマァ777. 一般向け電気料金や六大都市の都市ガス料金は、省庁だけでなく、物価関係閣僚会議 を開いて審議するが、総括原価計算方式で不当に大きく値上がりしてないか 国民生活に過度の負担強いないかなどの観点から審議し、値上がり幅おさえたり、 不許可もできる。公序良俗という観点で審議しない。 また原則、値上がりは認可いるが」、値下げ割引は、届け出のみで、よい。 ・前科なしは、基本料金相当分のポイント、請求書から減額の上、毎年10万円キャッシュバック とか同時に実行すれば、一概に公序良俗に反するとはいえない。

関連するQ&A