• 締切済み

風俗営業の許可

無店舗型の風俗営業の許可取得についてお聞きします。 所謂、デリヘルの開業についてです。 許可を取るのに、必要な条件を調べていたところ、次の様な文言がありました。 ・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業、  公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満  の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、  又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決(窃盗・住居侵入)を受けたものがいたとします。 このものは、今から5年間は風営法の許可を取れないという事でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

執行猶予が終わって5年過ぎてればOKです

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 文面からすれば、出所後5年間はNGと読めますね。 ですので、”今”から5年間ではないと思いますよ。 まだしばらくは無理ですが……。 心機一転、頑張ってください!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A