- 締切済み
風俗営業の許可
無店舗型の風俗営業の許可取得についてお聞きします。 所謂、デリヘルの開業についてです。 許可を取るのに、必要な条件を調べていたところ、次の様な文言がありました。 ・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業、 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満 の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決(窃盗・住居侵入)を受けたものがいたとします。 このものは、今から5年間は風営法の許可を取れないという事でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1961/11742)
回答No.2
- 2080219
- ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1