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事故の休業保証
こんにちは。 交通事故に遭い1週間ほど仕事を休みました。 休みを有給扱いにしても休業保証は してもらえるのはわかったのですが、 事故が原因で休んだ1週間のなかで、 もともと休みを申請していた場合や、 休日出勤の振替休日があった場合でも 1週間で休業保証はしてもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.1
過去3か月の賃金(含む通勤交通費、年3回以下の賞与は含まない)を、その暦日数(89日~92日)で割った日額で支払います。その3か月の出勤日数が少ない時給・日給制の人には6割の最低保証はあります。 計算にあたっては勤務日数で割らないので、業務上、業務上外とわず、賃金がでない期間に含まれる休日があっても、あるいは休暇をとっても出ます。