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交通事故、休業損害、風俗について
今月の9月に交通事故に合いました。 10:0で被害者です。 首、腰のむち打ちとの診断で 全治二週間でしたが、 現在も痛みがあり、通院中です。 仕事は風俗店で勤めておりましたが、事故後働いては症状悪化→日常生活にも支障。 の繰り返しでほとんど働けていないのが現状です。 今回、休業損害の件で質問なのですが、 会社からも資料を提出して頂き、(前三ヶ月の給与明細・帳簿) 日給者扱いなので、 (1)前三ヶ月分の給与÷稼働日数=1日の日給 (2)前三ヶ月の稼働日数÷3=出勤日数 (3) (1)×(2)=事故後~10月末までの休業損害の支払額。 と言う計算方法で支払われると言う形で納得しました。 ですが、これ以降は 休業損害の保証は出来ないと 一方的に打ち切ると言われました。 ちなみに、 上記の計算方法で 日数→約2万円 出勤→12日 です。 なので単純計算すると 1ヶ月の保証金額は約24万円となります。 打ち切る理由としては、 業務委託扱いであるので、 これは失業したと同じになると言われました。 もちろん現在も会社には在籍もしております。 事故がなければ普通に働いていた訳です。 それでも失業者と同じ扱いになるのでしょうか? また、今後は休業損害保証は出ないと諦めるしかないのでしょうか? 未婚なので主婦ではありませんが、家計を支えているのは私です。 事故さえなければ、今まで通り働けていて、痛みで辛い思いをしなくてもすんだのにという思いがあり、悔しいです。 自分でも色々調べたのですが、仕事柄、特例らしくあまり分かりませんでした。 詳しい方、助言を頂ければ大変助かります。
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- nik670
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noname#196134
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