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交通事故の休業補償

昨日、交通事故に遭い、通院を始めました。過失割合は相手方10割です。 本日、午前中に通院する必要があったので、午前中だけ有給をとり治療を受けました。 午後出勤をした際に、無理をしてしまい痛みが強くなったので、 明日は全日有給をとることにしようかと思います。 その際、明日からの休業補償は発生するのでしょうか。

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

「事故の次の日に、出社出来てるんだから休まなくてもいけるでしょ」 「取る必要のない休みだから支払いません」 保険会社は自賠責の支払い範囲を超えると、どんな手で支払いを小さくしてくるか分かりません。 小さな支払いで示談できる社員が優秀な社員です。 これらの対応をするのはストレスになります。 ムチウチの場合は、相乗効果で更に辛いやりとりになります。 あなたか親に弁護士特約は付いてませんか? 無かったとしても弁護士が入れば示談金が2~3倍になりもとは取れると思います。 弁護士はあなたの代理人になれるので、保険会社とのやりとりでのストレスがたまることから開放されます。 事故は素人が知らない要素が沢山含まれています。 初期対応が後々大きく影響する場合もあります。 初回無料相談もありますから、相談されてはいかがでしょう。 ただ、怪我に関しては事故専門弁護士より事故専門行政書士のほうが良く勉強されていて頼りになる傾向があります。 どちらか、又は両方をうまく活用されてはいかがでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

休むからには、合間を開けずに今日も医師の診察を受けておいてくださいね。それはあなたの自己判断、と言われないためにも。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

発生します 治療費 通院交通費 休業損害賠償 慰謝料(通院日数分で、休業しなくとも請求ができます)