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事故の休業損害について

主人が今年の1月 車で休日出勤中に事故に合い、当日2時間遅れで仕事に行き、休み明けに喘息も出て首も痛いので仕事を休みました。会社には喘息としか言ってなかったのですが、有給扱いになってます。 相手の保険の方から休業損害証明が来たので、会社に提出したところ証明は書けないと言われてしまいました。その場合の休業損害はどうなるのでしょうか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.3

交通事故の休業損害とは、交通事故によって休業を余儀なくされた日の損害を 金額に表したものです。 休業理由として交通事故でなければなりませんが、 さすがに交通事故の被害を受けて喘息になるとは到底思えません。 従って、証明はされません。 しかし、会社の命令によって通常出勤扱いされた場合は、 交通事故が原因である、というような診断書などを会社に提示して、 有給休暇の理由を変更することではどうでしょう? この場合、証明を貰うことができます。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

会社の命令による休日出勤途中の事故であれば労災の適用になるところ、喘息と言う報告では労災も無理でしょうね。 会社には正直に報告し、印鑑を貰える様努力しで下さい。 会社に迷惑が掛かると言うお考えだったかも知れませんが、ちょっとした嘘がこのような結果を招くと言う事を一度考えてください。

tentoto
質問者

補足

回答ありがとうございます。喘息と言った分は有給でしてるので減給もなくいいのですが、休日出勤の分は遅刻で収入が減ってますがそれも書いてもらうのは無理なのでしょうか?

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“交通事故による怪我の治療のために欠勤したことによって現実に収入減となっている部分が休業損害”となっています。 従って、“会社には喘息としか言ってなかった”状況で、会社が“休業損害証明”を作成し、それを保険会社に提出し補償を受けた時点で、会社は詐欺を行ったことになります。 ですから、“証明は書けない”とするのは正当な行為です。また、会社が“休業損害”が発生していない(それを証明しない)のであれば、当然に補償を求める根拠を失います。

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