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交通事故 休業保証

先月12日に交通事故にあいまして こちらの過失はゼロ。相手が100と言う事故なのですが 仕事が体力仕事の為 ケガが回復するまで戻れない現状にあります。 病院も完治するまで仕事はしないほうがよいと言われている中 相手の保険屋から 仕事に戻れ戻れと再三に渡り連絡があります。 因みに個人事業主ですので 確定申告書類を送る様に言われました。 本当に仕事をしたいのですが左半身が思う様に動かない為困っています。 仕事に戻れと言う連絡ばかりしてくる割には 保証の話をして頂けません。 休業保証は頂けるのでしょうか… 仕事をしていない為実入りが無いので休業保証を支払いに充当しなくてはならない状態です。困っています……

みんなの回答

回答No.3

>本当に仕事をしたいのですが左半身が思う様に動かない為困っています。 「左半身が思う様に動かないと言っているだけ」では、相手の保険屋は納得しません。 まず、以下をお読み下さい。 https://jico-pro.com/columns/37/ そこには 担当の医師には受診時に自分の症状及び同症状の下での就労が困難となる理由を、明確に伝えて下さい。 そして、これらを踏まえた医師の判断をカルテ及び診断書に明確に記録してもらうことが重要です。 と書かれています。 つまり、医師が書いた「左半身が思う様に動かないため、就労が困難」と書かれた「診断書」が必要なのです。 なお、この診断書だけでは「不十分」です。保険屋は「補償すべき期間が明らかになる書類」を要求して来ます。 つまり「〇月〇日に症状固定、これ以上の回復は望めない」と言う書類も必要になります。 なぜなら、休業補償の期間は「事故発生日から、症状固定した日まで」または「事故発生から、医師が就労可能と判断した日まで」で計算されるからです。 そのため保険会社は「補償が終わる日がハッキリするまで補償は出ない」と言ってきたりします。 >仕事をしていない為実入りが無いので休業保証を支払いに充当しなくてはならない状態です。困っています…… 「後で清算する。余剰分は後で返す」と保険会社に申し出て、一時的に「仮払い」を受けると言う方法が使えるかも知れません(但し、仮払いを受けるには「弁護士さんの協力」が必要です。一般人が言っても受け入れて貰えません)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

示談が成立しないと休業補償は支給されませんし まだ通院されているならお医者と話してください。 保証の話は今度、保険屋が電話してきたら聞いたほうがいいですよ。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

損保の考え方は (国の労災保険でも) 事故の前の状態まで補償するわけではありません。 質問文には完治と書かれていますが 保険で補償するのは治療効果がない時点までです。 (症状固定と言われますが) その時点で後遺症があれば、後遺症に対する補償が行われます。 つまり、治療と後遺症の二本立てであって長期療養を保険で許すような ことではありません。 症状固定後は健康保険が使えますから、自分の費用(国民健康保険で) 治療は受けられます。 なので、 貴方は病院に行って医師がどんどん良くなっているという印象を持つような 治療効果を示す必要があります。 保険屋は自分で症状を判断しませんから、医師に診てもらうことで まだ、仕事はできないという判断をしてもらった上でよくなってきているという ことを示さないといけません。 治療が終了しないと 金額が確定しませんから保険の示談の話にはなりません。 近々の費用が必要なら自分の保険の傷害特約とかがないか確認して 無ければ、自分で借金でもして何とかするか 痛くても治療を終了して示談するしかないでしょう。 生命保険の契約者貸付なら直ぐ借りられると思いますけど。

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