法の解釈・・・(拡張解釈,縮小解釈,反対解釈など)
公務員(国家2種もしくは地方上級)狙いで勉強中です。
具体的に法律の勉強を始める前に、入門ガイダンスのような講義があり、「法の解釈」がたくさん出てきました。
今ひとつ理解できないので詳しく教えていただきたいのですが・・・
まず、法の解釈が有権解釈(公権的解釈)と学理解釈に大別できることは納得しました。
次に、文理解釈,立法者の意見解釈,目的論的解釈という言葉が出てきたのですが、この位置付けが分りません。
有権解釈の中の細別された解釈、もしくは学理解釈の中の細別された解釈なのでしょうか。
また、拡張解釈,縮小解釈,勿論解釈,反対解釈,類推解釈,補正解釈,目的論的解釈,論理解釈
の位置付けと解釈の仕方を教えてください。
初学者のため、例をつけて教えていただけたらと思います。
「犬・猫の飼育を禁止する」を考えるとき、
○○解釈は「犬・猫がダメならオウムもダメよね?」だし、
△△解釈は「犬・猫はダメと書いてあるけど、オウムは書いてないからいいんでしょ?」だ・・・など、
お分かりになる部分だけでも結構ですので、ぜひ教えてください。
次の講義までに疑問点を解決したいので、何とぞご指導ください。
よろしくお願いいたします。
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