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相続人代表者届について
長文ですがよろしくお願いします。 父が7年前に亡くなり、兄が父の仕事を継いでいます(父の借金も払っています。) このたび兄夫婦が住んでいた父名義の一軒家に私が住むことになったのですが、毎年の固定資産税の納付書を受領したいのですが、現在兄が相続人代表者になっており、市役所に聞いたところ、代表者変更をすれば私のところに届くようになるというのですが、この場合、固定資産税 以外の支払の請求もこちらのきてしまうのでしょうか?
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そのようなご心配は無用です。 納付書を受領したからといってそれ以外の支払を要求されることは有りません。 まず、固定資産税の支払義務者について説明します。 固定資産税は、その不動産の所有者に納税義務があります。 その住宅の居住者ではありません。 しかし今は、所有者であった父上が亡くなったのですから、その相続人が連帯して支払うことになります。 その場合、市役所はその内の一人(大抵は長男)を相続人代表者として納付通知書を発送します。 このたびご質問者は自分が居住することになったから、自分が固定資産税を支払うおつもりなのでしょうし、それでも全く支障は有りませんが、法律上の支払義務者は相続人全員なのです。 ですから、今度、市役所に対し代表者変更を出されたとしても、支払い義務者がご質問者に絞られるということでもないのです。 もっとも、ご兄弟は居住者であるご質問者が「代表して支払うのが当然と思うでしょうが、、、。 なお、仮に家の相続人が兄になったとしたら、支払義務者は兄となり、ご質問者は借主として家賃を払うということになります。