• 締切済み

固定資産税、名義変更

父が亡くなり固定資産税の 納付書は母に相続代表者で 届いています。 父の名義のままなので 母の名義に変更した方が 良いでしょうか? その際、どのような手続きが 必要でしょうか? 市役所に行けば良いでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。 中傷は、ご遠慮下さい。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

父の名義のままなので母の名義に変更した方が良いでしょうか?> 時間が経てば経つほど、名義変更が面倒になってきたりします。例えば、人が亡くなれば配偶者に半分、残りを子供で等分することになりますが、時間経てば子供もなくなったりとか、権利関係がややこしくなってきます。なので、出来る時にやっておいた方が、後々困ることもありません。何代も前のままだと人数も多くなり、遠方の人には相続放棄して貰うにしても書類を用意するだけでも相当な手間になります。ましてや、権利を主張されたら相当面倒ですので。 その際、どのような手続きが必要でしょうか?市役所に行けば良いでしょうか?> 不動産登記を扱ってるのは法務局になります。手続きが面倒ならお金を払って司法書士等に頼んでも良いですが、自分達だけでも出来ますので時間があるならやってみても良いのでは?これなら、費用は数千円で済むと思いますので。 法務局では相談出来る窓口があるはずです。したいことと今の状況を伝えれば、用意する書類等は教えてくれます。相続人全てが揃うなら、他の役所に書類を取りに行ってもその日のうちに終わる可能性が高いです。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

hame32
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、連絡してみます。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.2

結局、土地や家屋の相続登記を行わなければ変更は出来ません 今から登記をしても固定資産税の名義が変わるのは来年からになります こちらが参考になるでしょう http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/zeikin/009556.html

hame32
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

対象となっている土地や建物の登記内容の変更をしなければいけません。 法務局で相続登記手続きをするのですが、ご自身で手続きをするのが難しいとお感じでしたら司法書士さんにお願いするといいでしょう。

hame32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、連絡してみます。

関連するQ&A