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何か手続きが必要ですか?

2年前に父が亡くなり資産(土地家屋)よりも膨大な借金があったのでお役所にはその旨を伝えて相続税はなし、今年に母が亡くなり資産もないのでまた届出だけで相続税はかからない予定です。 こうゆう場合に土地の名義は変更しなくてはいけないのですか? いまだに固定資産税の納付書は父宛で届いていますが・・・ ちなみに土地家屋には銀行の抵当権がついています。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

いずれ、その土地は手放すことになるでしょう。 銀行が代わりに名義変更して、それを売って、借金に充てます。 後はその残債務をあなたが一生払い続けることです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

借金が膨大ということですが、相続放棄はされたのでしょうか? 相続放棄が認められるのは、家庭裁判所での手続きとなりますよ。 不動産登記の名義変更は、本来はすべきでしょう。 していなければ、悪質な人に取られた場合に面倒ですね。 身内などでいい加減な人がいるとか、住んでいない不動産などであれば注意が必要ですが、住んでいるのであれば、売買を考えない限り、放置をする人も多いですね。 また、相続放棄を全員がしているのであれば、国庫に帰属するため、借りていることになるでしょう。 相続放棄をした場合には、相続開始日にいないものとして取り扱われ、相続人が変わることになります。相続人になれる人がいなくなるまで放棄していない場合には、誰かが相続することになっているでしょう。放棄手続きをしっかりとしていないのであれば、債務を含め相続しているものと取り扱われます。 相続税がかかるかどうかと、相続手続きは別です。 法律上相続したものとされても、手続きをしなければ正当な権利者として認められなかったりすることでしょう。 役所といっても、市役所に相談しても登記は変わりません。税務署へ相談しても同様です。 市役所などは固定資産税などを管理するだけのものでしょうし、税務署は相続税などの国税を管理するだけでしょうからね。 放棄の正式手続きは期限があるものですので、放棄手続きがもれていれば、財産債務すべてを相続分に応じて相続した形になるでしょう。 銀行側がなくなられた事実を知らずに、融資や預金関係の手続きもされていなければ、口座も生きていることになります。返済に困らないだけの預金があれば、返済も引き落としされていることでしょう。 これが引き落とせないなどとなれば、抵当になっている不動産は競売にかけられる可能性もあるでしょうし、相続人に返済を求めてくることでしょう。 あなたがたの行った手続きがすべてであり、誰かが勝手に手続きしてくれませんし、一箇所の手続きが関係各所や利害関係者に通知されるものではありませんから、注意が必要でしょうね。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

土地の名義変更だけについて言えば、しなくてもかまいません。ただししないで放置しておくと、相続人が増えていざ名義を変えようとした時に話がややこしくなる事もあります。例えば、最初は子供だけが相続人であったのに子供が亡くなって孫が相続人になる、というような事です。 相続放棄の手続はしたのでしょうか?していなければ土地の名義変更に関係なく相続した事になっているので、資産とともに借金も相続した事になっています。 膨大な借金との事ですが、お父さんの死後借金はどうしたんでしょうか?督促とかないんですか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

相続放棄の手続きを家庭裁判所でちゃんとしてれば気にしなくていいですよ。 してなければ、法的には相続したことになってます。

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