• ベストアンサー

年金や保険の扶養者控除について。

システムについてよくわかってないのですが、専業主婦って夫が社会保険に入っていれば、払わなくても免除されますよね?あれって、逆に妻が働いていて、夫が専業主夫でもやっぱり「配偶者」やから免除されるのかな?低レベルな質問ですが、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(主婦や主夫)が対象ですから、専業主夫も対象になります。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 書き忘れましたが、主夫であっても、所得金額などの他の条件を満たせば、健康保険の被扶養者や、所得税の控除対象配偶者にもなれます。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

国民年金の第3号被保険者のことですね。 国民年金の第3号被保険者とは、社会保険に加入されている方の配偶者が扶養に入った場合、その国民年金保険料の支払を免除されると言う制度です。 国民年金の第3号被保険者になれるのは、「妻」ではなく「配偶者」となっていますので、ご質問の内容を見る限り、だんなさんでも国民年金の第3号被保険者になることはできますよ。

noname#14962
質問者

お礼

そうなんですか~。主婦ってすごい得をしているように見えたもので・・・。専門家さんの意見とは心強いです。ありがとうございました。