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経営者不在時の無断契約は有効ですか?

昨日、私の不在時に「町内案内看板」の「営業者」が来社し、「私の了承を得ているかのような言葉巧み」に話し、契約書に判を押させ、広告料をとっていきました。 スタッフの不注意もあるので、「勉強代」ですまそうと思ったのですが、領収書をみると、今回分は半期分で2期契約と書いてあります。 今回分x4回が支払わなくてはならないのでは、たいした金額ではないにせよ、契約無効を申し出しようと考えています。   ・契約のいきさつはともかく、こちらのスタッフにも落ち度がある(私の了解があったと誤解した)   ・契約書(判を押させ、持ち帰ったので詳細不明)に押した判は三文印と会社のゴム印(正式でない)   ・正式な会社のゴム印、社印は私が持っている   ・私には事前に了解を取り付けていない 経営者の了解のない、このような契約は有効でしょうか。  よろしくお願いします。  

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

外形的に、御社と「営業者」との間で契約は成立しています。 ただし、その契約の動機が「私の了承を得ているかのような言葉巧み」に話し、契約書に判を押させたものであれば、無効。といいたいところですが、「スタッフの不注意」つまり過失が気になる点です。 また、契約の有効無効とかについて争う場合、少し労力が必要になります。消費者センターを介して解決できないときは、今後の対策を検討するための勉強代とすべきでしょうね。

nyanyan2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 経営者の承諾がない事や正式な印でない事は重要でないのですね。 よく分かりました。 争点は「当事者同士の微妙なやりとり」ですか。 大変参考になりました。 結論 お昼に先方から連絡が入り、返金の承諾がありました。当方の落ち度はこちらも詫び、「支払い済み分はそのままで、以後の加金がない」という私の申し出で一件落着しました。 法的というより、道義的(?)な解決でした。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

単に経営者の承認が無いというだけでは契約は無効にはなりません。 この場合、その従業員は会社に損害を与えたということで、その従業員が会社に対して責任をとることになります。 ただ契約時に虚偽の発言などにより誤解して契約を結んだということであれば、錯誤による契約無効を主張できます。 使用した印鑑が正式な社印であるかどうかは問題となりません。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

故意(嘘)による錯誤契約に当たると思いますので契約自体が無効になるかと思いますが如何でしょう。 なお実損があれば場合によっては詐欺罪になる可能性もあるかと思います。 先方の会社へ苦情を申し出ては如何でしょう。 なお会社ぐるみ(担当者だけでなく)であった場合は法律事務所へご相談された方が良いかと思います。

nyanyan2001
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 「故意(嘘)による錯誤契約」か証明できるか、自信がないんですよね。新人のスタッフなので、教育不十分で。   まずは相手に連絡する事が大切ですね。 ありがとうございます。

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