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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「個人情報の保護に関する法律58条」について)

個人情報保護法第58条とは

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法第58条とは、法人やその代表者、法人の代理人、使用人、従業者が個人情報保護法の違反をした場合に罰金刑が科される条文です。
  • 法人でない団体についても適用され、代表者や管理人が訴訟行為において団体を代表し、法人を被告人とする場合は刑事訴訟法の規定が準用されます。
  • この条文の目的は、個人情報の保護を効果的に実施するために、法人や団体に対しても責任を負わせることです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.1

>第五十八条 別にややこしい条文ではないと思うが。 ・法人(要するに、会社)の誰か(役員と一般従業員)が、前二条で定義した違反行為をしたとき、 1.当事者者を罰する。 2.会社(の代表者)を罰する。 ・法人でないもの(○○の会、みたいなもの)についても、権利関係を読み替え、  同じ扱いとする。刑事訴訟に関しても対象(=法人と同じ扱い)とする。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

民法の使用者責任みたいなものですね。 要するに自分が雇っている人物が違反行為をした場合は、当人はもちろん、雇い主も罰せられますよということ。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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