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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「個人情報の保護に関する法律58条1項」について)

個人情報保護法の法人代表者と管理人の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法の第58条1項には、「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者」と記載されていますが、なぜ「代表者」とだけが記載され、管理人も含まれていないのでしょうか。
  • 第58条の中で、法人やその代理人、使用人、従業者が違反行為を行った場合、行為者だけでなく、法人自体にも罰金刑が科されます。法人でない団体についても同様の規定が適用される場合、その団体の代表者や管理人が訴訟行為を代表するという役割を果たすことになります。
  • 個人情報保護法第58条の規定は、違反行為の罰則の対象が行為者だけでなく、法人や団体にも広がることを示しています。法人の代表者とは、その法人を代表する権限を持つ者を指し、一方、管理人とは、法人の業務を管理する責任を負う者を指します。法人でない団体においては、代表者や管理人が訴訟行為を代表し、刑事訴訟に関する法律の規定を準用することがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.1

法人には管理人はいないからです。 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者のカッコ書きを取ると、法人の代表者となりますね。 法人というのは法律で法人になることを認められた団体で、株式会社がその代表例ですね。 法人は多くの人やお金の集まりですから、個人である人と同様に法律行為をしたり、取引の主体になるための技術が必要ですが、それが法人という仕組みなのです。 ですから代表者を定めて、法人の代わりに代表して行為します。そこに管理人というものは存在しません。 これに対してカッコの中は、法人ではない団体について言っていますが、これは法人ではないのでそのままでは取引の主体になれないし法律行為をしても、その団体の誰に効果が及ぶのか責任を有するのか不明です。 そこで代表者や管理人を定めることで、法人と同様の扱いができる部分が認められています。 そして、第58条では法人という表現は、法人ではないけれど代表者や管理人を定めた団体を含む意味で使いますということですから、カッコの外には管理人という表記は必要ないのです。 第2項では法人に含まれた表記ではなく、元に戻って法人ではない団体のことを言っているので代表者又は管理人と表現されています。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

同項は、つぎのとおりに書き換えることができるのでしょうか。 法人の代表者、法人の代理人、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代理人、人の代理人、使用人その他の従業者が、その「法人」、その「法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの」、その「人」の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、前二条の違反行為をした「法人の代表者、法人の代理人、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代理人、人の代理人、使用人その他の従業者」を罰するほか、その「法人」、その「法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの」、その「人」に対しても、各本条の罰金刑を科する。

その他の回答 (2)

回答No.3

まず、ご質問では、58条の1項と2項が示されていますが、一部が重複していますので、ご注意ください。 元々の法律の2項では、「2法人でない......準用する。」で切れます。ご質問のそれ以降の文章は重複です。 この規定は両罰規定というもので、多くの法律の罰則に共通した表現です。企業の業務で法違反があった場合に、行為者の個人のみを罰するのではなく、法人をも罰するという考え方に立っていて、法律に罰則が規定されている場合は、ほとんどが同様の表現になっています。 この表現は、いろいろなケースを整理してまとめたもので、最短の表現になっていますから、初めて読むと何のことかよく分からないでしょう。 例えば、著作権法の罰則の一つでは、次のようになっています。 第百二十四条  法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 これと比較すれば、その意味が理解できるようになるでしょう。 No.1 のご回答への質問で、文章を分解されていますが、不備があります。また、かえって意味がわかりにくくなっています。 例えば、法律用語の「又は」と「若しくは」は別の意味ですから、これを理解しておかなければなりません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

書き換えの趣旨としてはあっていますが、表現の正確性という点では、「又は」「若しくは」を抜いた表現になっており意味が変わってくるので、補足されているとおりに書き換えはできません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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