※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税の還付について)
印紙税の還付・交換について
このQ&Aのポイント
印紙税の還付や交換に関するルールを確認しましょう。
手元の印紙を税務署で還付を受けたい場合、注意すべきポイントがあります。
AとBの場合について、還付受けられる可能性について解説します。
こんばんは、お世話になります。
手元に以下の印紙があり、税務署で還付を受けたいと思っています。
A:契約書に貼りつけた後、誤りに気付き、切り抜いたもの。
(印紙周りに5mm程度の余白があります)
B:新品未使用のもの。
会社の都合で、郵便局での交換ではなく、還付を受けなければなりません。
しかし、税務署のサイトには、以下のように書かれていました。
「貼り付けたのち切り抜いたものは、還付も交換もできない」
「新品は還付の対象外。郵便局での交換のみ」
【質問その1】
Aは、もう還付も交換も無理ということでしょうか。
押印はしておらず、「小さな白い紙に印紙が貼ってある」状態です。
【質問その2】
Bは、コピー用紙か何かに貼りつけて、新品未使用でなくすれば還付を受けられるでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます! 新品と同じということは、還付ではなく、交換の対象ということでしょうか。 (実は一度郵便局で断られているのですが、窓口の方は時々誤った案内をすることがあるので…) たとえば、以下のようにすれば還付を受けられるのでしょうか。 ・白紙ではなく、なにか適当な書類を作って貼る ・券面を軽く汚したり、握ってシワをつける 重ねての質問で申し訳ありません。 何卒よろしくお願い申し上げます。