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親権を取るって言われて、困ってます

主人の事業の失敗借金などで離婚を迫られ、なくなく協議離婚に承知しました。 公正証書など作らずに、口答で養育費・息子には内緒にし月2回会いに来るなどの約束をしました。 主人は外国人で夫婦別姓、主人は配偶者ビザの為、 私は元々一人戸籍で5歳の息子は私の籍に元々入っており、 離婚してもそのまま私が親権を持っています。 離婚後3週間で女性の存在が発覚し、 今は借金も肩代わりしてもっらってようで、仕事もしているようです。で、裁判をして息子の親権を取ると言われています。 主人には前妻に13歳の娘が一人、その女性にも子供がいるそうです。 私は絶対に渡したくないですが、仕事はバイトで月収5万円です。 来年から仕事増やす予定です。 でも主人は今月収30万円あるらしく、裁判で必ず勝つと言います。 本当に親権を取られるでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

#1です。 離婚届に親権を持つ子の名前をそれぞれ記入する欄がありましたね。 最初の文は訂正しお詫び致します。

回答No.1

親権はあなたが持っているとしてありますが、この状況ではまだ双方に親権があります。外国人は戸籍を持てず日本国籍であるお子さんとは同一戸籍にできないのは当然のことで、戸籍が同じだからと言って親権があなただけにあるとは言えません。戸籍は単なる日本国民家族関係総名簿で、便宜上、夫婦と子供の単位に分けて登録してあるだけのものです。親権相続扶養等の関係を表すものではありません。 親権を争う裁判では、基本的に母親が有利ではあります。元夫が外国人ならなおさらです。さらに永住在留資格が無いのならまず相手に勝ち目はありません。現在の収入がいかに良くても、元夫の事業失敗や借金の過去を客観的に証明できれば、将来の収入にも不安材料となります。 しかしながら絶対はありません。 まずあなたの経済状況を改善しましょう。早く定職を見つけ、お子様の保育園等も決めてください。あなたのご両親の協力があれば尚いいでしょう。 万一外国に連れ去られてしまっては取り返しがつきません。この際、親権ははっきりさせておいた方がいいと思います。親権が取れても元夫は子供の父親であることは変わりません。勝手に子供の旅券を作られないように戸籍謄本や住民票には重々気をつけてください。