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親権とれますか?

離婚を考えています。 六歳の娘がいます。 先日主人に離婚の話しをし、子供は私が育てていくと話しました。主人は子供を手放す気はないと言います。 父親は正社員、私はパートで働いています。 離婚して、裁判になった場合、私が娘の親権をとることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • kinkan98
  • ベストアンサー率10% (36/337)
回答No.10

情報が少なすぎて親権をとれるかどうかはわかりません。 ただ、最近の傾向としては父親が取った方が良いケースが多いですね。 母親が親権を取って再婚して児童虐待・・・ あなたがしないと思っていても再婚相手がそういう人間だったら引っ張られます。 父親が娘を育てた場合、そういうケースはあまり聞きませんね。 情報が少ないのでこれくらいの回答しかできません。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.9

愛情が無くなったと書いていますが、どのような事が原因で愛情が無くなったのか、理由を書かないと親権が取れるかどうか分かりません。 旦那さん側に過失があるのか 奥さん側に過失があるのか 両方ともに過失がないのか それが分からないとこの回答の答えも何もできないわけです。 ※離婚というのは子供の対する最大の裏切りです。 片方が犯罪、精神的病気、DVなどを行っていたら別ですが、ただ嫌いになったからとか愛情が無くなったからと理由だけだったらその子供に対して申し訳ないと思えないですか? 本当に相談したいのであれば理由を書きましょう。

回答No.8

親権が取れそうな状況だと判断します。 父親は仕事、義母は再婚相手とその子供との生活がある。 これに6歳の娘本人が「母と暮らしたい」という意志があれば親権は問題ありません。 夫婦だけの離婚問題にしないで調停に持ち込みましょう。 父親には子育てが無理、祖母も再婚家庭があるとなると養育費と面会も決めて離婚になれば夫に子供との定期的な面会を約束すれば納得出来ると思います。

noname#129198
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございますm(__)m こちらで質問させていただき、回答いただいて‥色々考えます。 ほんとうにありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.7

 自分は男親ですが、離婚後、子どもの学区を変えたくないので元妻が近所に住んでいます。そう言う条件ならご主人も親権を質問者様に渡してくれるのではないでしょうか?  それと離婚するのなら娘さんが成人するまで再婚をすべきではないです。質問者様も理解できると思いますが、思春期に見知らぬオヤジと同居するなんて耐えられないでしょ?再婚を考えているのならご主人に親権を渡すのが良いと思います。知らないオヤジより知らないおばさんの方が生理的にまだマシでしょうから。

noname#129198
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.6

早速の御礼、有難うございました。 質問者様の内情が少しばかり理解出来たので再度回答します。 先ず、夫婦間の愛情が薄くなった→だから離婚したい。 キツイ言い方ですみませんが、離婚は夫婦間の問題ではあるが、最もダメージを被るのは子供ですよ、少し無責任ではないですか、夫が暴力を振るうとか、生活費を入れない、浮気しているとかなく、普通のご主人と伺えます。 義理母様とは同居ですか?同居だったら貴方に対して辛く当たるとかもない感じです。 義理母様の「二人で子供を育てて行く」 ことは正論です。 夫婦なんて所詮他人です。 何年か生活を共にしていれば嫌なことも良いことも見えてきます、結婚して愛情が薄くなった夫婦なんて沢山います、しかし子供に愛情を注ぐために我慢している夫婦も大半です。 自己の都合だけで離婚したい→義理母が裁判というのは、離婚理由がないことを立証することもあるのではないですか、又は裁判と発しながら「円満調停」の方ではないですか? 裁判や調停は、調停員が中立的立場に立って行われ、夫婦お二人の意向を別室で聞き取りながら進めて行き、双方の意向が食い違ってばかりでは、何回も調停・裁判(過去7~8回という例もあり)の連続、根比べとなり、調停不成立か最終審判となりますが、婚姻関係を継続しがたい理由がありません。 離婚の場合、他の回答者様も仰るとおり、生活費用は養育費の支払いで補うことにより、子供は必ず父親と合わせる義務がある。 子供は物ではない、昭和三十年代は経済力重視で親権は父方に行くことが多かったのですが、その後に子供の生活環境を考慮し、母親の方が断然有利は事実ですが、他の回答者様が「子供と合わせてやるとか」書いてありましたが、父親と子供間に何の問題もないのなら合うことは当然です、夫婦は離婚したら他人、しかし父親と子供は絶対切れない肉親だ、父親が暴力を振るうとかの逸脱親なら別だが、親権を取ったら子供を勝ち取ったと考えるのは別、こんな言い方、裁判の調停委員(男性2+女性1で構成)に対してマイナスどころか、父子家庭や離婚したり、他、訳ありで父と子が離れて暮らしている方々に失礼と感じます。 何度も言います、子供は物ではない。子供の幸せを一番に考えるべき、その為に親は犠牲になってもですよ、その考え方が無い限り、安易な離婚と伺えて仕方がないです。 もっと旦那様と話し合いして下さい。

noname#129198
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 確かに、おっしゃるとおり、愛情がなくなってしまったから離婚は自分勝手と言われても仕方ないと思います。 でも勘違いされてませんか?私は子供はモノと思ってません。お互いとりあう気持はありません。 旦那と話したときに、結局子供を取り合うようなことを自分が言ってたのだと分かりました。 子供がかわいいのはみんな同じです。 離婚の話しとなったとき、お互い子供が大事だと思っている気持ちは一緒なんだと分かりました。 私の回答を見て、別れた奥さまと重なったのでしょうか‥ 文面からそう感じました すいません。ありがとうございましたm(__)m

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

お子さんの年齢等から見ても、一般的にお母さんの親権が有力です。 経済力の差や、正社員・パートという点については、全く心配は要らないということは出来ませんが、 程度問題であって、普通はそれほど心配には及びません。 裁判所側の理屈から言えば、その差を埋めるための養育費というわけですから、 お母さんが子どもと一緒にがんばっていこうとする愛情と通常程度の生活力が認められればOKです。 子どもに責任のない両親の離婚の一番の被害者は子どもであって、 父親も離婚したからといって子どもを婚姻当時の程度基準で養育する責任からは逃れられないのです。 それと離婚の原因・責任のある側では親権が取り難いという考えがあるようですが、これも 余り一般的ではありません(調停委員の同情を得る要素となるかもしれませんが)。 それよりも、先の一般的な経済力、居住環境、心身の健康・性格、子に対する愛情・熱意、 養育能力、監護補助者等の援助体制の有無といったこと、 また、子の側の事情として、子の親に対する感情、精神の安定性、環境の継続性、子の意思といった事情 の方が大事です。 がんばってください。

noname#129198
質問者

お礼

ありがとうございます。 恥ずかしい話しですが、あまりにも私は何も知らず、何度も読み返し今後のことを考えるうえで、大変参考になります。 ほんとうにありがとうございましたm(__)m

noname#130865
noname#130865
回答No.4

離婚された場合、6歳の娘さんの親権をとれますか?とお尋ねです。 先日主人に離婚の話しをし、子供は私が育てていくと話しました。主人は子供を手放す気はないと言います。 まず、離婚に際し、親権がご夫婦のどちらかに決めなければ離婚は成立しません。(協議離婚でも同じです。)次ぎに、お尋ねになっている様に、ご夫婦双方が親権を主張される場合、お互いが話し合って決めるのが理想です。 判断資料として、調停などで親権を争った場合、子供さんの健全な成長はご夫婦のどちらが親権を取った方が適切なのかを、判断して決めています。 その判断材料は、子供さんが健全に成長するための「経済面」「環境面」等が主な判断材料になります。 経済面はいわずと知れた、ご夫婦のどちらが子供さんの親権を取って同時に養育に関わるのがいいのか、です。不自由なく生活できるのか、です。 環境面は多岐にわたります。保育園・幼稚園、或いは小学校から帰った場合、だればお世話するのか。親が、病気などになった場合、代わってお世話する人がいるのか。子供同士の交流を持てるのはどちらが引き取った場合なのか。等々子供が成長する環境全般を考えたものになります。案外これは重要な項目です。経済面よりもです。 ご主人は子供さんを手放す気はない。と、おっしゃっている本心は何処にあるのでしょうか。本当は離婚をしたくないのでしょうか。それとも、養育費の支払いを考えておっしゃっているのでしょうか。或いは、ご主人の両親とお孫さんとの関係でおっしゃっているのか、その点分かりません。 過去は、6歳の子供さんの親権を取るのは女性の方が断然有利でした。しかし、近年夫側に親権が行く場合も多々あります。そのケースは、経済的に問題ない。子供のお世話をできる人が身内にいる。専門的に子供の養育の知識がある。等々の場合は夫側に行くようです。 経済面で妻が夫側に劣るのは一般的な傾向にあります。それをカバーするには、夫から子供への養育費を確実に支払ってもらえるようにすることでは無いでしょうか。協議離婚の場合は、離婚協議文書をつくって、それを執行文付きの公正証書にしてもらう。或いは、「養育費の給与天引き」が出来るようにしてもらう。等々の方法で養育費の未払い防止の手続きを取られる事で、経済面はカバーできるのではないでしょうか。 親権の問題はご夫婦間の交渉ですので、今回のご相談のケースでいいますと、夫が何故親権を要求するのか。この点を良く理解されて、ご自分の方に親権を取れるように交渉するのが肝心ではないでしょうか。例えば、養育費を少し下げるので親権を欲しい。とか、後の請求は少し控えるので親権を私に下さい。又は、子供に自由に会えるようにするので・・・。とかの条件を提示されるのも交渉のひとつの方法ではないでしょうか。 この交渉は、協議離婚でも、調停離婚の場合も全く変わらない交渉です。調停の場合は、間に調停委員という第三者が入ってくれるだけです。 先ほど申しました「養育費の給与天引き」は、2003年に民法改正により、2004年から実施されているのもですので、離婚後、元夫から子供の養育費の支払いが続けてもらえるのかがご心配でしたら、前記の手続きを裁判所を通じてとられると安心ではないでしょうか。 最後に、親権を取りたいと思ったら、強くその気持ちを持ち続けることです。そして、その理由を誰もが納得するように説明できることです。 ご参考になさって下さい。

noname#129198
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さり、ありがとうございます。 確かに、なぜ旦那が親権を欲しいのか私も聞いてなかったです。私が親権をとるといったから、子供を奪われると思ったのか、子供と別れるのがいやなのだと思います。 話し合って解決すればいいのですが‥ ほんとうにありがとうございましたm(__)mm(__)m

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.3

離婚の原因は? 旦那様との性格の不一致や旦那様も離婚に同意しているのならば協議離婚となり、離婚届に双方の印鑑を押印するだけで成立します。 問題として6歳のお子様の件ですが、離婚原因として質問者様に不貞等がない場合は、経済力がなくとも親権は母親の方に行くといった判例がほとんどですが、協議離婚の場合は親権で大変もめることになるので、裁判・調停に踏み切ることをお勧め致します。 14歳以上になると子供当人の意志確認(父か母かの選択肢)確認も裁判上で行われますが、6歳の場合は上記の不貞がないこと(奥様が離婚原因をつくったなど)や、有り得ないと思いますが、暴力を振るう等で親権が父親に移る可能性も極まれにあります。他、精神病やアルコール依存症でないこと、文面を拝見している限りでは、親権と監護権両方、取れる可能性かなり高いといえましょう。 日本は母親の方が子供を育てるのに適しているといった判例がほとんどなのです。 私は経験者ですが父親で子供たちには本当に申し訳けないと今も悔やんでおりますが、妻は勝手に出て行った悪意の遺棄をしておきながら、それでも裁判は父側には冷たいのが多いようです、しかし子供からは慕われていたので今でも定期的に親子関係はキッチリ続いております。 但し、離婚は夫婦間だけでなく、子供への精神的ケア、旦那様が子供に対しては良い父親なら定期的に面接(子供と合わせる)させるべきです。(貴方は合うう必要なし) 子供を絶対不幸にしてはならない、裁判で旦那様から養育費(年収により左右)月々を必ず約束させ主文に記載して頂くこと、協議離婚として安易に処理しないこと、質問者様は自分の身に変えても子供さんを守る覚悟なら、裁判で「私は子供を絶対守りますと」発して下さい。 しかし、夫婦間については、もう我慢の限界でしょうか?別居から始めてはどうですか?別居の場合も調停があります、婚姻関係を続けた別居なら旦那様は生活費を奥様に渡さなければなりません、但し、旦那様が悪いわけでもないのに何も告げず勝手に家を出た場合は、「悪意」と捉えられることもありますので、この辺りは注意を 裁判や調停は申請してから1ケ月ほどかかります。 それまでに、人権センター(法務局など)に相談して知識を得ておくことです。 本音を申しますと、子供さんの為に離婚を考え直すということはないのでしょうか?

noname#129198
質問者

お礼

離婚の原因は、愛情がないことです。どこの夫婦もそうなのかもしれませんが‥ 別居から始めては‥と提案してださいましたね‥ 私もそう思いますが、恐らく「離婚したい」と言ってから一週間も経っていない今、実家へ帰ったとしたら‥旦那や旦那の母親がだまっていないと思います。 先日離婚したいこと、子供は私が育てたいと旦那に話しましたが、その翌日に義母が家に来て、離婚するなら裁判おこすと言われました。 義母は離婚させたいのではなく、二人で育てて欲しいと言ってましたが、離婚となれば、娘を引き取る気持ちはあるみたいです。 義母は離婚し、再婚していて、再婚相手の子供を育てているのですが‥。 子供のために離婚を考えなおさないかと聞かれましたが‥分かりません。今は踏みとどまっている状態です。 私も旦那も、子供を失いたくないから、今は別れずにいるのかもしれません。

回答No.2

情報が少なすぎるので、経済的な面で可能性があるか?という質問と解釈し、一般論になりますけど。 親権って、条件的に同じなら女性側が有利に思えますけど、経済的に養育できるかは重要な判断材料になるのではと思います。 離婚の理由として、例えあなた側に大きな落ち度があったとしても、あなたが娘さんと養育する立場になれば、旦那さんから養育費はもらえます。 お子さんには何の責任もありませんので。 ただ、あなたの今の雇用形態(パート)は、身分保障がないですよね? 旦那さんはあなたの生活費まで面倒みる義務はないので、いつ解雇されるかわからないパートでは、調停、裁判になったとき、今の状況では不利だと思います。 少なくとも、離婚理由で、旦那さんに大きな落ち度でもない限り・・・ 少しでも有利に進めたければ、早めに正社員の口を探しておいた方が賢明かと思います。 今のご時世、なかなか見つからないとは思いますが。

noname#129198
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり離婚する前に、正社員になるべきなのですね‥今までは主人が働いてくれていたから、子供がいつ病気になるかもしれないということからもフルタイムで働くことに踏み切れないでいました。

回答No.1

 旦那さんに何か問題があれば親権は質問者さんになると思います。(旦那がDVをしているとか浮気しているなど…)  旦那さんに問題がないのに質問者さんが「離婚したい」と言っている場合は「ワガママを言っている」と思われて無理かもしれません。

noname#129198
質問者

お礼

迅速に答えてくださり、ありがとうございました。参考にさせていただきます。