- 締切済み
親権について
子供は産まれて二ヶ月になります。 夫とは、別居中で、 私は今、実家に戻っています。 裁判で親権を取る時に働いてるいる方が有利なのでしょうか? 後、有利な事を教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
2ヶ月のお子さんならば、お母さんが絶対有利です。 よっぽど「この女性には子育ては無理だ」と思われなければ、夫に親権が行くことはあり得ません。 お子さんを現在夫さんが日常的に面倒見ている場合はマイナスポイント。 離婚理由が質問主さんの浮気、ギャンブル、育児放棄、浪費などの場合はマイナスポイント。 経済状況については、親権決定時には考慮されません。 実家で子育てに貴女の親の協力が得られるのはプラス。 夫が別居中の生活費を貴女に払っていないなら貴女にプラス(ただし、現在お金に困っている場合は家庭裁判所に申し出て、夫さんに「婚姻費用分担」をして貰うといい。別居でも生活費を渡す義務があります。) 離婚理由が夫の浮気、ギャンブル、浪費などならプラス。 詳しくは、最寄りの「婦人相談所」に相談してください。無料です。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm なお、どうしても裁判が長引いて困るというような場合には、「親権」「子どもと一緒に暮らし世話をする権利(監護権/養育権)「子どもの戸籍(名字)をどうするか?」は、それぞれ別の権利になりますので、そのあたりで調整するといいでしょう。 たとえば、「夫に親権は渡すが、監護権は貴女が取り子どもと一緒に暮らす。また子どもは貴女の戸籍に入れて同じ名字を名乗る。親権の代わりに養育費の増額を要求する」とか、 「親権は渡さないが、子の戸籍は夫の元に残し、夫の名字を子が名乗るようにすることで親権から夫の目をそらす」 など。 ちなみに、日常的に一緒に暮らす分には、親権がなくても監護権があれば(受験、母子手当等ふくめ)何も問題ありません。 親権が重要な意味を持つのは、法定以外の予防接種時、また大きな病気で入院した際の手術同意が、親権者にしか出来ない。という点くらいです。
お礼
大変詳しくお聞かせ頂いて、ありがとうございました。