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修正申告の有効期限

所得税の修正申告をしたいのですが、H26.3月現在 H21年度の修正申告はできますか?5年間の有効期限だと思っていたのですが、国税庁の作成コーナーにはH22年度からしかありません。教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税の修正申告をしたいのですが… 修正申告で間違いないですか。 修正申告とは、所得税額が増える方向へ訂正することであり、税務署から指摘されたのならともかく、自分から進んでやりたいという奇特な人はあまり見かけませんけど。 もし、納税額を減らす方向への訂正なら、修正申告ではなく「更正の請求」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >H21年度の修正申告はできますか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 「平成21年分」とという意味なら、21年分の法定申告期限は 22年の 3月15日。 その当時の更正の請求は、法定申告期限から 1年限りでした。 現在では法が改正されて、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うとも書かれていますから、税務署でご相談ください。 一方、修正申告で間違いないのなら、5年の時効を過ぎていませんので、どうぞ申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kikitai014
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。