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自動車を売却した時の仕訳方は?

H25年3月に事業50%で減価償却していた自動車を17万円で売却しました。 17万円は事業とは関係のない個人用口座に振り込まれました。 取得価格は3,567,470円、旧定額法で償却率は0.166で、H24年度の未償却残高は35,673円です。 また、この自動車のリサイクル預託金は12,500円です。 上記のような場合、どのような仕分けをすれば良いのでしょうか?

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回答No.2

 消費税の課税業者でしょうか?  事業用の車輛等売却の場合は、事業所得ではなく譲渡所得となります。  ただし、消費税の課税業者であれば、売却価額について消費税の課税売上  として申告する必要があります。  事業主貸 170,000 / 車輛運搬具 35,673(課税売上)            / 預託金   12,500(非課税売上)            / 売却益   121,827(課税売上)  消費税計算後、譲渡益は事業上なかったものとします。  売却益 121,827 / 事業主借(貸) 121,827    売却益部分は総合譲渡として事業所得とは別の所得として申告します。

  • -9L9-
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回答No.1

申告の仕方については以下を参考に。 http://okutax.com/250.html 要するに事業に使っている車を売却することは事業ではないということです。したがって、その車や預託金を資産に計上していないなら仕訳は不要、計上していたものならその計上価額で事業主貸に振り替えることになります(売却そのものは仕訳対象外)。 (借方)  事業主貸48173 (貸方)  車両運搬具35673  預託金  12500

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