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確定申告せずに住民税の申告だけではいけないのでしょ
うか?社員でしたが昨年雇い主が変更したので一旦契約を打ち切り、同じ店でアルバイト契約なりました。社員の時の会社が年末調整をしてくれなかったので、今年確定申告をしなくてはいけないのですが 区民税の案内が来たので区民税の申告のみではいけないのかと、悩んでいます。 確定申告と同じように源泉徴収票を出すので結果同じではないのでしょうか? 税に対しなんの知識もないので質問がおかしいかもしれませんが、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、「所得税」と「個人住民税」という【まったく違う税金】の話が出てきますので、ゆっくり読み進めて下さい。 ※分かりにくい点があれば「補足」にてお知らせ下さい。 ちなみに、「結論」だけ先に申し上げますと、「収入が給与のみで、掛け持ち勤務もしていない」のであれば、「区民税の申告のみでよい」ことになります。(また、「区民税の申告」自体もしなくてよい「可能性」もあります。) ***** ○「所得税」について 「所得税」は「国税(国に納める税金)」です。 そして、 ・一年が終わって、 ・収入がいくらかはっきりしてから、 ・自分の「所得税」がいくらかを計算して、 ・「源泉徴収」などで先に納めている「所得税」があれば、 ・自分が納めるべき「所得税」との過不足を精算する ことになっていて、この一連の手続きが「確定申告」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【ただし】、「給与所得者(給与所得のある人)」には【特別ルール】があって、以下のリンクにある条件を満たす場合にのみ「過不足精算(確定申告)」をすればよいことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※税法上、「社員・アルバイト・パート」のような区別は【一切ありません】。 ※なお、「給与を2か所以上から受けていて」というのは、「掛け持ち勤務をしている(契約期間がかぶっている)」場合のことです。 ですから、「退職→再就職」のような場合は、「給与を1か所から受けている」と考えます。 --- ちなみに、「なぜ、給与所得者は特別ルールなのか?」と言えば、 ・「給与」から強制的に「所得税」を徴収して「国」に納める ・一年の終わりには源泉徴収した「所得税」の過不足を精算する(年末調整する) という【義務】が【事業主(雇用主)】にあるからです。 この制度のおかげで、「給与所得者は確定申告しなくてもよい」ことが【多い】わけです。 しかし、「ルールをよく知らない・守らない」という「事業主」も少なくないので、「所得税が納め過ぎになっている」場合は、自分の判断で「所得税の精算(確定申告)」をしないと損してしまうこともあります。 (参考) 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。… ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」は「道府県民税・市町村民税」と「都民税・特別区民税」の総称で、「地方公共団体(地方自治体)」に納める税金です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 「所得税」は、「税額を自分で計算して自主的に国に納める」ことになっていますが、「個人住民税」は、「住民の前年の所得がいくらか?」などの情報を元に【市(区)町村が】計算して税額を決定することになっています。 ですから、税務署から「確定申告書のデータ」が堤出されている場合は、【何もしなくても】「個人住民税」が算定されて(市区町村から)通知が届きます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- また、「給与所得者」の場合で、「給与所得以外に所得がない」、なおかつ、【すべての事業主が】【市(区)町村に】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出している場合も、【何もしなくても】「個人住民税」が算定されて通知が届きます。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人(※ただし、あてはまらない場合もあります) >>給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人… (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>…1月1日をまたいで継続して給与の支払いを受ける越谷市在住の受給者について、年末調整済みか否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。 >>また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります… --- 以上のことから、「収入が給与のみで、掛け持ち勤務もしていない」のであれば、【すべては事業主次第】になります。 また、「事業主がどう処理していても」【自分で確定申告すれば問題ない】ということにもなります。 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>確定申告と同じように源泉徴収票を出すので結果同じではないのでしょうか? いいえ。 違います。 所得税は国税で国(税務署)、区民税は地方税で区役所が、それぞれ課税し徴収します。 ただ、確定申告した場合には、確定申告した内容が税務署から役所に通知され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税するので、区民税の申告は必要ありません。 役所に住民税の申告をしても、その内容が役所から税務署には通知されません。 なので、所得税の確定申告が必要です。
お礼
ありがとうございました。無事に確定申告も終りました。教えていただき感謝です。
- cobalt777
- ベストアンサー率31% (48/153)
還付金があった場合、確定申告をすれば貰えますよ。 また、追加で税金を払わなければいけなかった場合、確定申告しないと脱税になりますよ。 ここからは詳しい説明になりますが。 ------------------------- 昔は用紙をもらって手書きで書いて、しかも、税務署まで持っていかなければいけませんでしたが、 今は、インターネットでもでき、税務署に行くことなく手続きもできます。 e-taxと言う、全てをインターネットで済ませるものもありますが、 先に役所で手続きをしないと使えません。 用紙を印刷する方で作成すると、印刷すれば大丈夫です。 しかも、印刷する方を選ぶと、全て印刷した時に近くの税務署のあて名も一緒についてきます。 それを封筒に貼りつけて税務署に送れば手続きが完了します。 用紙には印を押すところがあるので、気をつけましょう。 また、本人控えが欲しければ、切手をはった返信用封筒を同封すると、郵送してくれます。 まずは、税務署に問い合わせると色々教えてくれると思います。
お礼
インターネットでも確定申告できるのですね。。 今回は税務署に行きましたが次回からe-taxを利用してみようと思います。ありがとうございました。
- ttatamin
- ベストアンサー率58% (10/17)
2013年中の所得を年末調整してもらっていれば、区民税の申告だけでいいです。 しかし、年末調整をしてないということは、所得税の納税が確定していないということなので、 確定申告が必要です。 確定申告をすれば、区の申告は不要です。 アルバイト後の健康保険料・年金・医療費等を申告することで、所得税が返ってくることがあります。 (事情によっては、追徴されることもまれにあります。)
お礼
無事確定申告も済みほっとしました。あやうく区民税の申告のみですませるところでした。ありがとうございます。
住民税の申告だけでいいかどうかは、あなたの昨年の所得金額や内容によります。 ただ「確定申告をしなくてはいけない」のならば、ダメですね。 同じように源泉徴収票を出すからといって、結果は同じとは限りません。 (確定申告の必要がまったくなく、住民税の申告だけが必要だった場合には、同じ結果になると思いますが) なお、確定申告をすれば、税務署から市区町村に書類が回されて住民税に関しても処理がされるので、「確定申告をしなくてはいけない」とはっきりしているのならば、確定申告だけすればOKです。
お礼
今回教えていだだいたことでとても助かりました。ありがとうございます。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
それでもよいけど所得税の還付はありません。
お礼
そうだったのですね。無事確定申告をして税の還付がありました。教えていただき助かりました。 ありがとうございました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
住民税は前年度の収入に対しての課税です。
お礼
そうだったのですね。知りませんでした。教えていただきありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりましたが、丁寧に教えていただきありがとうございました。 大変解りやすかったです。とても参考になりました。