- 締切済み
フリーランスの確定申告について
フリーランスの確定申告についてです。 不特定多数の相手と取引をしていて、相手の住所などの個人情報がわからないまま取引をしているものもあります。 (わかっていても苗字とメールアドレス、口座番号くらいでしょうか) また、クラウドワークスやランサーズといったサイトを経由して仕事をしているのですが、サイトのよくある質問などを見ていると、サイトからの収入という形ではなく、あくまでもサイトを経由しての取引相手からの収入になるという記載がしてあったように思います。 クラウドワークスやランサーズ経由の場合には、それこそサイト上でのニックネームくらいしかわかりません。 複数のサイトを経由して収入を得ているため、どこがメインの収入という感じでもありません。 30万円を超えていないサイトもあれば、軽く30万円を超えているようなサイトもあります。 源泉徴収票や支払調書などもないので、確定申告の際にどうしたらいいのかわかりません。 現在の収入として得ているのは、 ・苗字とメールアドレス、口座番号くらいしかわからない相手との直接取引(複数人おり、年間で10万円の人もいれば、30万円を超える人もいます) ・クラウドワークスやランサーズなどを経由しての収入(複数のサイトを利用しており、これも年間で10万円ほどのものあれば、軽く30万円を超えるものもあります) になります。 主たる収入は一番金額の多いものにして、残りは雑所得でしょうか? 主たる収入に関する書類(源泉徴収票や支払調書)などがない場合には、そのまま金額のみを記載して申告という形で大丈夫なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
全てが事業所得になります。 支払人の雅号やメルアドしか特定出来ない場合、その雅号やメルアドでリストを作ります。 それぞれの仕事について請負金額や必要経費(全体に共通するネット回線や電気代は別に一括計上します)を記帳して整理しエクセル等で集計します(こうしてあれば税務署も容認します)。 参考までに:先方が確定申告に必要な為今年の受注高についてはメルアド宛に貴方のマイナンバーを通知する必要があります。今回の確定申告迄はマイナンバーや法人番号無しでも確定申告は受理されますが、来年の確定申告からはマイナンバーや法人番号の無い経費は全て否認されます。
※長文です。 >主たる収入は一番金額の多いものにして、残りは雑所得でしょうか? いえ、mouowaさんは「フリーランス(≒自営業者≒個人事業主)」として仕事をされていますので、原則として【すべて】「事業所得(事業収入)」となります。 ちなみに、「雑所得」として申告するのは「フリーランスの仕事とはまったく関係ない収入」であって、なおかつ、「給与所得や一時所得など他の所得に区分できない収入」があったときです。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… >6 家内労働者……家内労働者は「事業主」として扱われます…… >7 在宅ワーカー……在宅ワーカーも「事業主」として扱われます…… --- 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。 >雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 >主たる収入に関する書類(源泉徴収票や支払調書)などがない場合には、そのまま金額のみを記載して申告という形で大丈夫なのでしょうか? はい、大丈夫です。 というよりも、「事業所得(の金額)」は、事業主自身(≒自営業者自身)が収入や必要経費を【自己申告】することで(所得の金額が)決まる所得です。 (参考) 『所得税……事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >事業所得の金額は、次のように計算します。 >総収入金額-必要経費=事業所得の金額 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- なお、『(給与所得の)源泉徴収票』は【雇い主(≒給与の支払者)】から交付されるもの(法定調書)ですから、雇い主のいない(≒取引相手しかいない)mouowaさんは「ない」のが正常な状態です。 また、『(報酬、料金、契約金及び賞金の)支払調書』は、事業主が【所轄の税務署】に提出するもの(法定調書)で、「取引先(報酬などを支払った相手)」に交付する義務はありません。 つまり、「取引先(仕事の依頼主)の判断で交付されること【も】ある(法定調書)」ということです。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 >……源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… --- ちなみに、「所得税の確定申告」では「主たる収入か?(従たる収入か?)」は【問われません】。 つまり、「主か?従か?はあくまでも納税者個人の問題(税務申告とは無関係)」ということです。 なお、「給与(給与所得)」には「主たる給与」「従たる給与」という区分がありますが、給与収入のないmouowaさんとは無関係です。 (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 ***** ◯補足 >不特定多数の相手と取引をしていて、相手の住所などの個人情報がわからないまま取引をしているものもあります。 これは、自営業者(≒個人事業主)であればよくあることです。 たとえば、「小売店」の客(取引相手)は「どこの誰か分からない人(小口の客)」が大半です。 >どこがメインの収入という感じでもありません。 >30万円を超えていないサイトもあれば、軽く30万円を超えているようなサイトもあります。 これも同様で、「小口の客(取引相手)」「大口の客(取引相手)」という違いがあるだけです。 >源泉徴収票や支払調書などもないので、確定申告の際にどうしたらいいのかわかりません。 「自営業による収入(≒事業所得)」の申告は、「自営業者自身が残した記録」をもとに行いますので「源泉徴収票」も「支払調書」も不要です。 この「自営業者自身が残した記録」のことを「帳簿」と呼びます。(帳簿を作成することは「記帳」と呼びます。) たとえば、「(八百屋などの)小売店のお客さん」が(買った商品の代金の)「源泉徴収票」や「支払調書」を交付してくれることはありませんので、「店主自身が付けた帳簿」をもとに所得申告することになります。 (参考) 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 >1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 >ところで、【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html