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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払証明書か源泉徴収票か?)

支払証明書と源泉徴収票の違いと発行方法について

このQ&Aのポイント
  • 支払証明書とは、支払いの証拠となる書類であり、銀行振込や現金支払いの際に利用されます。一方、源泉徴収票は給与などの支払いに対して源泉税を天引きする場合に発行されるものです。
  • 申告書を出す際に、税理士事務所からの証明書の発行を求められることはよくあります。しかし、支払証明書を発行する義務はなく、税務署に提出する必要もありません。ただし、必要であれば、自分で作成することも可能です。
  • 支払証明書を作成する際には、会社名や住所、支払い日、金額などを記入する必要があります。また、タイトルや要約文を作成する際には、支払証明書と源泉徴収票の違いや発行方法について言及することが重要です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…税理士事務所の担当の方が「何も発行しなくていい」と言われそのままお伝えしています。 はい、「確定申告書」に添付が義務付けられているのは以下のものに限られています。(ただし、各種の「所得控除」の添付書類は除きます。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 「外注費」は、(受け取った側は)「事業所得」か「雑所得」として申告することになりますので、「事業所得」であれば、【納税者自身が】「青色申告決算書」または「収支内訳書」を作成して添付します。 「雑所得」については、「添付書類」が【ありません】。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >>…所得税の確定申告の「添付書類」についての規定の中には源泉徴収票はありますが(所得税法120条第3項3号)、報酬などの支払調書についての添付義務を定めた条文は見当たりません。 >>3月頃になってようやく原稿料などの支払調書が送られてくるのは、義務違反ではなく、法的にはむしろ「親切」と言えるのかも知れません。… --- なお、「帳簿や取引書類」は、もちろん【添付不要】です。 理由は単純で、「帳簿や取引書類」は【納税者自身が、申告書を作成するために自主的に作成・管理・保存するもの】だからです。 「税務署」は、「帳簿や取引書類」の確認が必要と判断すれば「来署」を求めたり「実地調査」を行います。 ですから、膨大な申告書のチェックをしなければならない「税務署」にとって、「余計なものの添付」は【邪魔】なだけです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >毎年、「1年分の領収書をコピーしてくれと」言われるので少し面倒なのです・・・。 これは、少々疑問があります。 ご自身でも当然理解されているかと思いますが、「領収書」は、「お金を支払う側」が、「お金を受け取る側」に(確かに受け取りましたという証拠として)発行を要求するものです。 「お金を受け取る側」が要求するのでは話が「あべこべ」ですし、普通は、「発行する側(この場合はおじいちゃん)」が【控え】を残しておくものです。 「控え」は絶対必要なものではありませんが、「税務調査」では「控えの通し番号」などもチェックされることがありますので、ごく一般的な「商習慣」です。 『書き損じ領収書。今まで捨ててました。ヤバイ? | 大阪市の税理士』(2009/05/20) http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/090607.html --- とりあえず、「(受け取った)領収書のコピーを渡す」こと自体は違法行為というわけでもないので先に進みます。 >支払い証明書のようなものを発行してもいいような気がするのですが、ダメなのでしょうか? いえ、「ダメ」な理由はありませんが、商習慣上は「おかしなやりとり」ということになります。 一般的には、「業務の外注」を行なう際には以下のようなやりとりを行いますので、「(受け取った)領収書のコピーを渡す」というようなことはしません(必要がありません。)。 ・「外注先(おじいちゃん)が」報酬の計算を行って「請求書」を発行   ↓ ・「発注元(oolong-827さんの会社)」が(請求が契約どおりであれば)報酬の支払いを行い(必要であれば)「領収書」の発行を要求 つまり、「外注先(おじいちゃん)」が、「請求書」「領収書」を発行するので、その金額が分からないというのは、通常は「あり得ない」わけです。 --- なお、「支払う側が明細を出さないと金額が分からない」という場合は、単純に「外注」ではなく「雇用」だと考えるほうが自然です。 つまり、【税法上の給与】として経理(税務)処理を行い、『給与所得の源泉徴収票』を交付するということです。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >発行するにあたりどのように作ればいいのか… もともと、「税法上の交付義務」自体がありませんので、「決まった様式」もありません。 「参考にする」のであれば、税務署に提出する『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』かと思います。 しかし、これまで「領収書のコピー」を渡していたのですから、「なんで一年分まとまっているのか?」と不満に思われるかもしれませんので、「給与明細のようなもの」がよいのかもしれません。 いずれにしましても「当事者同士の問題」です。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ***** (備考) >源泉等天引きはしていません。 「外注費」からの「所得税の源泉徴収」については、一定のルールがありますが、該当しなければしなくても問題ありません。 『源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 ※詳しくは、「源泉徴収のしかた」「源泉徴収のあらまし」の「報酬・料金等の源泉徴収事務」をご参照下さい ***** (出典・その他参考URL) 『15秒でわかる!「見積書→発注書→納品書→受領書→請求書→領収書」の役割と流れ|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E6%9B%B8%E2%86%92%E7%B4%8D%E5%93%81%E6%9B%B8%E2%86%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E2%86%92%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8%E6%B5%81%E3%82%8C/ --- 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 聞いたところ、領収書のコピーは添付して提出するのではなく、1年間の金額が分からないからコピーをしてくれと言われました。 請求書・領収書ともに市販の物なので「1枚目は自分の手元に残っているなのずなのでは?」と聞いたところ「無くした。」と毎年言われるので、「・・・・・」とは思いながらもコピーをしていました。 もう一度、お話してみます。 解りやすい説明をありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>毎年確定申告に行く際に出す証明書を発行してほしいと… 給与でない限り、確定申告に支払い側の証明書など必要ありません。 無知な人につきあっていないで、いらないものはいらないと教えましょう。 >支払いは毎月請求書(20日〆)をもらい… >毎年、「1年分の領収書をコピーしてくれと」言われるので… 請求書や領収証は、2部作って 1部は控えとして本人が保管しておくのが本来ですが、それらがなくても確定申告はできます。 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出するだけです。 領収証などは提出するものではありません。 もちろん、申告内容に疑義があったりすると、あとになって見せろと言われることはあり得ますが、さしあたって申告の際に見せろと言われることはないのです。 今年分からは控えを自分で保管しておくよう伝えるだけで、去年分をわざわざコピーして渡すなんて面倒なことは断りましょう。 >支払い証明書のようなものを発行してもいいような… そんな証明書に何の意味もありません。 だって、その人がほかでも仕事をもらっているかもしれないでしょう。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 聞いたところ、領収書のコピーは添付して提出するのではなく、1年間の金額が分からないからコピーをしてくれと言われました。 請求書・領収書ともに市販の物なので「1枚目は自分の手元に残っているなのずなのでは?」と聞いたところ「無くした。」と毎年言われるので、「・・・・・」とは思いながらもコピーをしていました。 もう一度、証明書は発行できないと伝えてみます。 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>支払い証明書のようなものを発行してもいいような気がするのですが、ダメなのでしょうか? いいえ。 発行してあげればいいですよ。 >また発行するにあたりどのように作ればいいのか教えてください。 下記サイト(国税庁)を参照してください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイトを見て他の方の意見も参考にして社長と相談したいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.1

  月々の支払い時に書類は発行しないのですか? それがあれば、確定申告に使えます 1年分の領収書をコピーしてくれと・・・おかしいですね、領収書とはお金を受け取った人が作るものです、外注のおじさんが発行時にコピーを残せばよい

oolong-827
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 「月々の支払い時には現金で支払い、相手からは領収書をもらう」でいいと引き継ぎの時(数年前)に言われたのでそのままでした。 領収書のコピーが欲しいのは金額が分からないからだそうです。 以前聞いたのですが、「年間の金額が分からないから欲しい」と言われました。

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