※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職期間後、退職した場合の源泉徴収票について)
退職後の源泉徴収票には休職期間中の社会保険料が記載されるべきか?
このQ&Aのポイント
5月31日に1年間の休職を経て退職いたしました。昨日、源泉徴収票が勤め先より郵送されてきましたが、休職中に納めた社会保険料の金額が社会保険料の欄に記入されていませんでした。
休職期間中の現金支払いの社会保険料は源泉徴収票に記載すべき金額なのかどうか。
現金支払いで領収書もあるのだから、税金の税率の高い世帯主の実父の確定申告時に添付して控除してもいいのかどうか。
5月31日に1年間の休職を経て退職いたしました。
昨日、源泉徴収票が勤め先より郵送されてきましたが、休職中に納めた社会保険料の金額が社会保険料の欄に記入されていませんでした。休職期間中は勤め先へ出向き現金にてお支払いし、領収書も手書きですが頂いていました。ただ、その領収書は健康保険、厚生年金の他に組合費や互助会の会費まで含まれています。
(1)休職期間中の現金支払いの社会保険料は源泉徴収票に記載すべき金額なのかどうか
(2)現金支払いで領収書もあるのだから、税金の税率の高い世帯主の実父の確定申告時に添付して控除してもいいのかどうか
以上2点について教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 国税庁にそのような通達があるのですね。非常に参考になりました。 勤め先は非常に有名なところですので、他の休職者の方で退職された場合、同じようなケースがあると思います。税務署を通じて忠告していただけるようにお願いしてみようかと思います。