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退職後の源泉徴収票には休職期間中の社会保険料が記載されるべきか?
- 5月31日に1年間の休職を経て退職いたしました。昨日、源泉徴収票が勤め先より郵送されてきましたが、休職中に納めた社会保険料の金額が社会保険料の欄に記入されていませんでした。
- 休職期間中の現金支払いの社会保険料は源泉徴収票に記載すべき金額なのかどうか。
- 現金支払いで領収書もあるのだから、税金の税率の高い世帯主の実父の確定申告時に添付して控除してもいいのかどうか。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)休職期間中の現金支払いの社会保険料は源泉徴収票に記載すべき金額なのかどうか 【原則】は、「給与から控除した(差し引いた)保険料のみ」を記載することになっています。 しかし、「給与支給額0円」では、保険料は発生するのに控除することができません。 しかも、あとでまとめて控除することは(事前の取り決めなどがないと)「原則」できませんから、本人から別途徴収するケースが多くなります。 そこで、(「給与の支払者」に対して)「国税庁」は、以下のような通達を出しています。 『法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係』から抜粋 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm >>(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの) >>…健康保険、厚生年金保険…の保険料…のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収…している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。… つまり、通達に従うならば「給与所得の源泉徴収票に記載すべき」ということになります。 ただし、実務の現場では、【原則】に従って処理していいるケースもあるなど、「対応が統一されていない」のが実情です。 >(2)現金支払いで領収書もあるのだから、税金の税率の高い世帯主の実父の確定申告時に添付して控除してもいいのかどうか 「社会保険料控除」は、「保険料を実際に支払った(負担した)納税者」が申告できます。 つまり、「お父様が代わりに支払った(負担した)」ならば、【colin_mayさんは申告できない】というのが【原則的な考え方】です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>【納税者が】自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の【負担すべき社会保険料を支払った場合】…に受けられる所得控除です。 ただし、上記リンクには以下のようにも示されています。 >>又は(納税者が)給与から控除される場合【など】に受けられる所得控除です。 つまり、「給与所得の源泉徴収票」に記載される(記載されるべき)社会保険料は、【原則として】、給与を支給される本人しか控除を申告できないということです。 これは当然で、たとえば、「給与から控除された保険料と同額を親から援助してもらっている、だから、社会保険料控除は親が申告できる」というような「考え方」も【あり】になってしまいます。 これは、ある意味「もっとも」な考え方とも言えますが、「所得税の源泉徴収」や「年末調整」の制度と整合性が取れなくなってしまうので、原則として認められていません。 ということで、colin_mayさの場合、現在の「税金の制度」では、「イレギュラーなケース」に該当するので、「税務署(の署員さん)の判断」により変わる可能性があるということです。 --- ちなみに、「親族間の(国民年金や国保などの)社会保険料や医療費の負担の実態」を第三者が把握することは非常に困難なので、【通常は】、「税務署(の署員さん)」が「その申告は本当ですか?証明できますか?」などと確認することはまずありません。 そういう実情があるため、一般的には、「社会保険料控除」や「医療費控除」は「家族の分なら【無条件で】合算できる」という【誤解】が広まる結果になっています。 --- ということで、「お父様が代わりに負担した」ならば、「お父様が申告すべき」というのが【原則】ですが、今回のように「イレギュラーなケース」では、税務署の署員さんも「あれ?」と引っかかる可能性も十分ありえますので、事前に(最寄りの税務署に)確認されておくことをお勧めします。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (備考) 「生計を一(いつ)にする」は、「税金の制度」独特の考え方で、(保険契約で問われることの多い)「生計を共にする」とも違うものです。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『生計を共にする』 http://faq.sompo-japan.dga.jp/off/faq_detail.html?menu=5200&category=5206&id=50159 なお、上記Q&Aにありますように、「生活の面倒をみてもらっている(扶養されている)」事実がなくても(ごく普通に同居生活をしていれば)「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 >>…親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 ***** (その他参考URL) 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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- hata79
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(1) 給与の支払額よりも天引きする社会保険料のほうが多く、本人から現金で受け取った場合でも、源泉徴収票には記載することになってます(※)。 給与支払額がゼロ、社会保険料が200,000円という源泉徴収票があるということです。 作成者が処理を誤まってます。 あるいは、源泉徴収票に記載すべきことを知っていながら記載しなかった理由があるかもしれませんので、一度問い合わせしてみるとよいでしょう。 (2) 結論は「原則できません」 領収書は貴方あてになってますので、一般的には「貴方」が負担した社会保険料です。 貴方の所得の計算の上で控除されるべきものです。 ただし、その支払資金を父上が出したとわかる明白な資料があれば、父上が社会保険料控除額に含めることができます。 明白な資料とは、父上の口座からその資金と同額が引き卸されてるなど「負担してる」ことが客観的に認められることです。 ですから「生活費を父に出してもらってる」はこれに含まれません。 ただし、病気療養中という事情があります。 休職の息子の社会保険料を父が支払うという事例はあるとおもいます。 「休職中で無収入の息子の分を支払ました」とメモしておけばよいと思います。 ※所得税法基本通達 (給与から控除される社会保険料等に含まれるもの) 74・75-3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。 休職は病気で休職という前提で回答しました。 病気を理由としての休職でない場合には、上記の「病気療養中につき」という理由がありませんので、父が社会保険料控除を受けるという話しは「特殊事情がなくなる」ので、全くの原則に戻ります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 なるほど、社会保険料は給与とセットなので、給与がなくても天引きと同じ考えをするのですね。参考になりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
傷病手当金は、所得税から見ると収入とは見なされず、非課税です。 健康保険からは収入と見なされ、月、約108000円以上であると扶養には入れません。 という事で、微妙な部分もありますが、確定申告の控除は所得税の問題で、収入とは見なさないのですから扶養されていると見なす事が可能です。となると、社保料もお父様の収入から控除可能な気が、、、しなくもないです。 (もしかすると否認されるかもしれませんが) いわゆる見解の相違というものですから、試しに申告してみるのも手です。 (否認された場合は延滞税がかかると思います。すぐに払えばいくらでもありませんが)
お礼
2回目のご回答、ありがとうございました。 給与金額も少額ですので、私の方の税金関係では全く関係ないのですが、同じように間違った源泉徴収票で受けられるはずの控除が受けられないケースもあると思います。 勤め先は有名なところですので、毎月退職者も多く、当然休職中の方も多いです。私のように休職のあと退職するケースもあるでしょう。 税務署へ行って、忠告していただくことができるかどうか相談しようと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
源泉徴収票は賃金から源泉徴収した場合のみ発行義務がありますが、同時に、社会保険料を徴収した場合はその証明書を発行する義務もあります。通常は全部をまとめて書きますが、社保料が記載されていないなら、別途、証明書を請求して下さい。 組合費等は通常の領収書で事足ります。休職中に組合費や互助会費を払う義務があるのかどうか疑問ですけどね。 支払った社保料は確定申告時に控除できますが、当然ながら実際に払った人からだけです。 実質的に実父の扶養になっており、実際に実父が払ったのなら実父の収入から控除できますが、実際のところどうなんでしょう?扶養の実態が無い、あなたの収入が多かったりする場合は不可です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら現在両親の世話になりっぱなしで生活しています。傷病手当の収入がありますが、期限も限られており将来も不安です。 傷病手当を受給しているので、傍から見ると控除は「無理」なのかなとも思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)休職期間中の現金支払いの社会保険料は源泉徴収票に記載すべき… それで、給与は支払われているのですか。 源泉徴収票に記載される社会保険料は、支払われた給与から天引きされた分だけです。 給与支払額 0 なら、社会保険料が載ることはありません。 >領収書も手書きですが頂いていました… あなたが今年中に再び職について、来年に確定申告が必要になったら、そのときに活用できます。 >(2)現金支払いで領収書もあるのだから、税金の税率の高い世帯主の実父の確定申告時に… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 わざわざ「実父」の言葉をお使いなので、嫁いだ娘さんかと想像しますが、「生計が一」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 かどうかが判断ポイントになるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 現在、未婚で実家に住んでいます。収入は傷病手当を頂いていまして、恥ずかしながら食事等は全て両親にお世話になっています。 給与額は基本0円ですが、勤め先の制度が少し変わっていまして、2万円強の収入があり、其の分だけ天引きされています。以前勤めていた会社では、給与計算ソフトを使っていましたが、社会保険料を徴収する場合は自動的に計算に含めていました。 変わった勤め先ですので、色々と不安です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 国税庁にそのような通達があるのですね。非常に参考になりました。 勤め先は非常に有名なところですので、他の休職者の方で退職された場合、同じようなケースがあると思います。税務署を通じて忠告していただけるようにお願いしてみようかと思います。