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源泉徴収票に関すること

源泉徴収のことで質問です。歯科で勤務していましたが今年の9月20日で退職しました。10月末から違う職場に就職し先週に源泉徴収票をもってくるように言われましたが前の職場で頂いてなかったので電話し欲しいことを伝えると、今まで退職した人には渡したこともないのに何故いるのかと聞かれたうえに、いつも12月20日以降に税理士さんが源泉徴収を発行してくれるのでそれより前に発行した場合は発行と税理士を動かすのに費用がいると言われました。いくらか聞いても数千円の場合もあれば数万円の場合もあると曖昧な返答しかなく発行するのに10日はかかると言われてしまい疑問に思ったので折り返しかけると言い電話を切りました。そのあとサイトで調べると退職後一ヶ月以内に源泉徴収を発行する義務があると書いてますが費用のことに関しては書かれていませんでした。義務と書かれているのに費用はかかってしまうのでしょうか?あと税務署から源泉徴収票不交付の届出を出すこともできると聞いたのですがその場合前の職場の理事が「お金さえ払えば交付すると伝えた」と言われた場合は法律で源泉徴収票を渡すことを義務にしていてもお金はかかってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

雇用主は従業員の源泉徴収票を発行する義務があります。これを料金を払わないと発行しないと拒否することはできません。もしどうしても発行してもらえないなら、確定申告の際に交付して貰えなかったことを税務署に申告すればいいのです。すると税務署は発行しなさいという命令を出してくれます。なお、退職後12月までに何らかの収入があったり、生命保険や傷害保険の支払い、国保の支払などがあれば確定申告することになります。収入以外の控除は申告の義務はありませんが、貴方の利益になることですからした方がいいですよね。収入があったのにこれを申告しないのは脱税になりますよ。経費がその収入を上回るときにはした方が得ですよね。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

この時期に源泉徴収票を求められるのは、年明けに確定申告しなくてもいいように、会社が年末調整という源泉徴収した税金額の確定作業をしてもらうためです。 たしかに、ご指摘のとおり、国税庁のページに『「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。』とあるので、それをFAXするなりで伝えてみてください。 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 向こうが結局遅れて出してくる可能性もありますが、最悪の場合でも、会社にしてもらわず、「来年2月に自分で確定申告して税務署に提出します」という分には、今年中に前職の源泉徴収票は届かなくてもご自身に非はありません。(来年、税務署にいったり詳しい人に申告書の書き込み方を習いながら郵送しないといけないだけ) 最後に、「源泉徴収票不交付」は書面ではなく、「電磁的方法により提供」(電子交付)することと勘違いして詳しすぎる人から話が出てきただけかと思います。その場合でも、「書面でください」と請求できますので、まずは先の国税庁のページを伝えてみてください。 給与所得の源泉徴収票等の交付義務|法定調書目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A>5. 書面交付の請求 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm#q12

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

通常は退社する際に、離職票と共に頂いておくものですね。 こんなものは再就職後に、ほぼ必ず必要なものです。 円満退社なら問題なくもらえたでしょうが、そうではなかったようですね。 であれば、その税理士宛に、内容証明で返信用封筒を同封して、その勤務先の源泉徴収票を直接請求すれば酔うのでは?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

現職場には自分で確定申告をするので年末調整は不要と答えて下さい。 前職場には通常に発行してもらい手に入れて下さい。 返信用の封筒を用意して先方へ送るのも確実に手に入れる方法です。 来年になったら2枚の源泉徴収票を用意して税務署へ出向いて申告してください。 事を荒立てても仕方ないですよ。 医者の考え方なんてそんなもんですよ。

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