- ベストアンサー
年末調整の源泉徴収表発行について
当社に、忙しい時のみ仕事をしていただいている外注さんがいます。 その外注さんとは 請求書をもらう。(20日〆)→同月25日支払い(現金) という支払い方法です。 この支払い時に源泉は引いていません。支払いは1万~25万円ぐらいです。 この外注さんは支払い時に源泉を引いていないけど、源泉徴収表は発行するのでしょうか?本人は確定申告に行かれています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この支払い時に源泉は引いていません… どのような職種でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありませんが、指定されたいくつかの職種の場合は源泉徴収しなければなりません。。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >源泉徴収表は発行するのでしょうか?… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 給与ではないので、『源泉徴収票』は関係ありません。 報酬として源泉徴収した場合は、『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
所得税を負担していないという証明になります。発行します。
お礼
回答ありがとうございます。 私の勘違いで源泉徴収票ではなく、支払報告書でした。 書いて渡します。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。 職種を調べたのですが、載っていなかったと思います。当社は建築業で外注さんは会社で加工(コンパネを切ったり、枠を作ったりです)のみをお願いしているので、現場に出ることはないで該当する職種は無いように思ったのですが…。