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土地収用法の適用について「宗教法人」
宗教法人が経営する幼稚園の駐車場用地として土地を売却する場合について質問です。 土地を売却した際に、収容の特例により5000万控除が適用できるのではと聞きました。 税務署に確認すると宗教法人が経営する幼稚園では該当しないと回答がありました。 宗教法人側には、取得税、登録免許税、固定資産税等が非課税になるようですが、 売主側には譲渡課税の軽減は何もないのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。
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- saboke
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- chie65536(@chie65535)
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補足
> これは「土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合」に限られます。 ご回答ありがとうございます。 ちなみに、学校法人が経営する幼稚園の場合は5000万控除が使えると聞きましたが、間違いないでしょうか?