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宗教法人の後継者になるのをやめたのですが、不動産売却が可能かどうか知りたいです。

家が宗教法人をやっています。 私は長男で、生来、後継者の立場でいましたが、後継ぎ(法律上の代表役員)になるのをやめました。 私は今までにその宗教法人の教職舎や駐車場整備などの不動産に対し私財を充ててきました。 私の兄弟がだれも後を継がなければ第三者の宗教関係者が後継者として就くことになります。 日々の礼拝など宗教活動が毎日あるので、住まいと職場がセットでとても密接です。 代表役員になるものがその土地・建物を受け継ぎそこに住むというのが慣例になっています。 従って、後継ぎにならないということは、その土地・建物から退去しなくてはなりません。 そこで質問ですが、第三者の後継者に土地や建物の買取を望むことは法的に正しい解釈なのでしょうか? それともせっかく私財をあてつつ貢献してきたのに、あきらめるしかないのでしょうか? (宗教法人の)譲渡や売却といった法律用語解釈を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

宗教法人ってことですが、仏教寺院ではないのでしょうか? 新興宗教のほうでしょうか? 大阪、和歌山、奈良、兵庫とかでしたら、もしかしたらお役にたてるかもしれません。 どんな宗教かお教えくださればと思います。

  • fuwapoyo
  • ベストアンサー率35% (18/51)
回答No.4

わかりました。ありそうな話ですね。 「私財を充てる」 これがポイントでしょう。布施や寄付の性質で私財を充てていたのならば返してもらうのは難しいでしょう。 私財を充てたといっても宗教法人に貸していただけなのならば返してもらえます。 収入の無い宗教法人に代表役員が私財を貸し付けて法人運営することはよくあることです。この場合、法人に収入が生じてから未払い分の人件費を受け、貸し付けた金員を返してもらいます。貸し倒れになってしまうことのほうが多いですが。 しかし、今の代表役員には「借りている」という意識は無いのでしょうね。 「自分が代表役員になったときに返してもらうつもりで貸し付けていたけれども、やっぱり後継ぎを辞めるから今までのお金返して。」 と、主張して法人に請求してみてはいかがでしょう。案外すんなりいくかもしれませんよ。 もちろん、法的に請求するのならば証拠が必要ですが。 一般的には宗教法人の法人規則にはそのようなことに関する規定はありません。

google2
質問者

お礼

>布施や寄付の性質で私財を充てていたのならば返してもらうのは難しいでしょう。 やはりそのようですね。 >収入の無い宗教法人に代表役員が私財を貸し付けて法人運営することはよくあることです まさにこれに当てはまります。 経済的に厳しいので、我々子どもたちは社会に出て働かざるを得ないのです。 しかし、教団の意向としては専従的に宗教活動を行えるようにほぼ常駐しなさいとのことなので、必然的に社会に出て働くことが時間的に厳しいのが現状です。 メシを食って生活していかなくてはいけないので、きれいごとばかりではいずれこの教団も衰退していくと思っています。 ご親切にありがとうございました。 よく考えてみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>我々の感覚からすると少し難しく高度な捉えかたですね。 そんなことはないです。 宗教法人と云うことですから、法務局に行けば、控えが全部あります。 それを見てください。 「定款」から見てください。 載っています。

google2
質問者

お礼

私の家族も法律や法規、規則・規約などあらたまったことには、とても疎いです。 こんど法務局に行って宗教法人を取り巻く法律などについて再度勉強してみます。 ご親切にありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

google2さんは「後継ぎ(法律上の代表役員)になるのをやめました。」と云いますが、役員の互選によって代表が決まるわけでしよう。 それで決まったとしても放棄すると云うならば、その規約に規定があると思われますので、それに従ってください。 また、法人に対して「私財を充ててきました。」と云うことも規約に従っていると思います。 そのようなことから、仮に、代表者も役員もならなくても、組合員であることには違いありません。 従って、当該建物に居住するしないとは関係なく組合員に配当はあるはずです。 その組合員も脱会したいならば、これまた規約の定めに従ってください。総会の決議で持分権の割合で出資金は返してもらえます。 なお、google2さんが、投資している財産は、google2さんの手から離れているので、google2さんが他人に買取請求したり勝手な処分等できないです。 その対価として組合員となっているのですから。

google2
質問者

お礼

今までは世襲で問題なく代替わりしてきたので、規約や規定といったものは見たことはありませんが、法律上など厳密には規定や規約があるのですね。 >その対価として組合員となっているのですから。 我々の感覚からすると少し難しく高度な捉えかたですね。 いずれは私が継ぐのだろうとの思いで私財を充ててきましたが、「やっぱり後継ぎを辞めるから今までのお金返して」と言っても一筋縄にはいかないのですね。 よく考えてみます。 ご親切にありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>第三者の後継者に土地や建物の買取を望むことは法的に正しい解釈なのでしょうか? 一般的に、各お寺は「独立した宗教法人」ですよね。 基本的に、代々住職が宗教法人代表を務めます。 当然、土地・家屋及び付随する建造物(鐘楼・門など)及び樹木は、宗教法人の所有になります。 今回、売却したい土地・建物の所有権が宗教法人名義になっている場合は「住職及び親族の独断で売却する事は出来ない」ですね。 宗教法人も会社組織も同じで、檀家総代会・理事会を開催し、その議事録(土地建物売却承認など)が必要となります。 過去に何万円何百万円寄私財を投入しても、寄付・お布施として処理しています。投入した私財は、あくまで寄付・お布施です。 もし、質問者さま個人名義の不動産があれば、その不動産は自由に売買可能です。 ただ、例外として・・・。 宗教法人自体を売却する事も可能です。 宗教版M&Aですね。 第三者の宗教関係者に売却すれば良いでしよう。 檀家・総代としても、無住職でお寺が朽ち果てるよりも、新たな住職一家での継続を望む場合が多いです。 この場合でも、宗教法人売却による議事録が必須です。

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質問者

お礼

いずれは私が継ぐのだろうとの思いで私財を充ててきましたが、「やっぱり後継ぎを辞めるから今までのお金返して」と言っても一筋縄にはいかないのですね。 よく考えてみます。 ご親切にありがとうございました。

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