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遺産相続の同意書の印について

 遺産相続の同意書の印は認め印でもいいのでしょうか。また、遺留分についての同意書はどうでしょう。相手が外国人、または外国に住んでいる場合はサインだけでもいいのでしょうか。さらに同意書には絶対に落とせない事項は何でしょう。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

遺産相続に関する書類(遺産分割協議書? 特別受益証明書?)や 遺留分についての同意書(遺留分放棄証書?)については, 後日の紛争を防ぐため,また各種機関への手続上の要請から, 署名+実印押捺+印鑑証明書添付で作成しておくのが無難であり, かつ一般的だと思います(裁判所への申述書は別です)。 相手が外国人であっても,日本に住所がある場合には印鑑登録ができますので, その住所地を管轄する役所で実印登録をしてもらい, 署名+実印押捺+印鑑証明書添付で作成することは可能です。 海外在住の日本人の場合には,在外公館に文書を持ち込んでその場で署名をし, その文書に署名証明書を付けてもらうことが可能です。 また帰国中であれば,公証人の本人確認に基づく証明でも足りると思います。 在外外国人の場合には,その国の制度がどうなっているかによると思いますが, 日本国内での手続きに関しては,文書への署名と, その国の公証人による本人の宣誓供述の証明書添付になるのではないでしょうか。 質問がちょっと漠然としているために的確な回答になっていまいかもしれません。 文書の提出先に確認されることをお勧めします。 「同意書には絶対に落とせない事項」については, 同意の内容がわからないのでコメントしかねます。 その点はあしからずご了承ください。

その他の回答 (3)

noname#195579
noname#195579
回答No.3

認印ではだめです法的なものなので直筆でかつ印鑑登録証明と実印限定です。 相続税法における法定相続分の半分ですから。 簡単にいえば同意書=遺産分割協議書と思っていいです。 サインだけだったら無関係な人間が口座を持ってってしまいます。 相手が外国人と言っても帰国後に実印を作成するしかありません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

同意書の内容が不明なので、答えようがありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18148)
回答No.1

遺産分割協議書や遺留分同意書じたいは実印でも認印でもよいのですが,不動産の名義変更登記では実印と印鑑証明書が必須になりますから実印を使っておく方がよいでしょう。また金融機関も預金の引き出しに際して実印と印鑑証明書を必須にしていることが大部分です。 日本に住民登録がない場合には署名と署名証明で代用できます。 なお,協議書に入れておくと便利なのは,「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については相続人XXがこれを取得する。」という文言です。

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